盗撮被害は重大な人権侵害であり、精神的なダメージも大きく、被害者にとって示談の場は大きなストレスとなるものです。加害者側が弁護士を立ててきた場合、被害者であるこちら側がどう対応すべきか迷うことも多いでしょう。この記事では、盗撮被害の示談交渉に関して、弁護士を立てるべきか、どんな準備が必要かをわかりやすく解説します。
盗撮は刑事事件と民事事件の両面を持つ
盗撮行為は迷惑防止条例違反などの犯罪であり、警察が介入する刑事事件となることが一般的です。しかし、加害者と被害者の間で直接示談が行われる場合、それは民事的な損害賠償や慰謝料の交渉が中心となります。
つまり、示談交渉は法律的な知識が求められる場でもあり、被害者側にとっても法的なサポートは重要です。
加害者側が弁護士を立ててきた場合の注意点
加害者が弁護士を通じて連絡してきた場合、専門的な法的表現や心理的圧力を受けることがあり、被害者が不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。
例として、「もう訴えないという誓約書を書いてください」や「慰謝料は1万円でお願いします」といった提案が来ることがありますが、これに安易に応じてしまうと、適切な補償を受けられないまま交渉が終わってしまう可能性があります。
被害者側も弁護士を立てるべき理由
示談交渉は一種の「駆け引き」であり、専門家である弁護士が交渉を代行することで、公平で納得のいく結果が得られやすくなります。感情的なやり取りを避け、冷静に法的な観点から整理してくれる点も大きなメリットです。
また、弁護士が関与することで、加害者側に誠実な対応を促す効果もあり、「誠意を見せてほしい」という被害者の思いにも応えてくれる手段となります。
弁護士費用が気になるときはどうする?
「被害者なのにこちらが費用を払うの?」と疑問を持つ方も多いですが、法テラス(日本司法支援センター)では、収入に応じて無料相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。
また、初回無料相談を行っている法律事務所もあるため、まずは状況を整理して相談だけでもしてみることが安心につながります。
示談書の内容には要注意
弁護士が関与しないまま示談書に署名すると、将来的に再度の請求ができない内容や、被害者側が不利になる条項が含まれていることもあります。
特に、「録音・録画はしない」「SNS等で情報発信しない」などの誓約事項が不当に盛り込まれていないか、専門家のチェックが必要です。
まとめ:被害者の立場を守るために冷静な判断を
盗撮被害において示談を検討する際、被害者側が弁護士を立てることは、権利を守るための当然の手段です。感情的なやり取りを避け、適切な補償と安心感を得るためにも、早めの相談をおすすめします。
加害者側が弁護士を通じてきた場合はなおさら、対等な立場で交渉を行うために、ぜひ法的サポートを活用してください。