万引きや無銭飲食は現行犯以外で警察は動かない?その誤解と現実を徹底解説

「万引きや無銭飲食は現行犯じゃないと警察は動かない」と言われることがありますが、これは誤解に基づく認識です。確かに現行犯逮捕は法的に優先されやすい手続きですが、証拠や被害届があれば現行犯でなくとも捜査は行われます。本記事では、こうした軽犯罪への警察の対応や、法的根拠について詳しく見ていきます。

現行犯逮捕が優先される理由

現行犯逮捕は、犯行を目撃した瞬間に逮捕できる制度で、裁判所の令状を必要としないという利点があります。これにより、逃走や証拠隠滅のリスクを最小限に抑えることができます。

たとえば、コンビニで万引きした人物を店員が目撃してその場で取り押さえた場合、警察は令状なしでその人物を逮捕できます。これがいわゆる「現行犯逮捕」です。

現行犯でなくても捜査は可能

一方で、犯行が現場で発見されなかった場合でも、被害届が提出され、証拠が存在すれば警察は捜査を行います。監視カメラ映像やレシート、不審者の目撃証言などがあれば、後日逮捕に至ることもあります。

実際に、飲食店での無銭飲食のケースでは、逃げた後に防犯カメラ映像などから容疑者が特定され、後日書類送検された例も少なくありません。

万引き・無銭飲食は刑法上の犯罪

万引きは「窃盗罪」(刑法235条)、無銭飲食は「詐欺罪」(刑法246条)に該当します。いずれも刑事罰が科される犯罪です。

  • 窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 詐欺罪:10年以下の懲役

つまり、軽視されがちですが、立派な「犯罪」であり、たとえ少額でも立件される可能性があります。

警察が動かないように見える背景

一部では「被害届を出しても警察が取り合ってくれなかった」という声もありますが、これは証拠不十分や加害者が特定できない場合が多く、警察が恣意的に無視しているわけではありません。

特に、監視カメラがない店舗や、加害者の顔や特徴が不明な場合、捜査が難航する傾向があります。

市民ができる対策と対応

被害に遭った場合、可能な限り迅速に以下の対応をとることで、警察が動きやすくなります。

  • 防犯カメラ映像の確保
  • 店員や目撃者の証言の収集
  • 被害届の正確な記載
  • 過去にも同様の被害がある場合は記録を整理

また、地域の交番では小規模なトラブルにも親身に対応してくれることが多いため、まずは相談することが重要です。

まとめ:現行犯でなくても警察は動く可能性がある

万引きや無銭飲食は、現行犯でなくても警察は捜査を行う可能性が十分にあります。ただし、証拠の有無や被害届の内容が鍵を握ります。市民としては、証拠の確保と迅速な対応が最善の対策です。

犯罪の抑止と被害回復のためにも、正確な知識と冷静な対応が求められます。

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