公共の場での不衛生行為は犯罪になる?電車内での迷惑行動と法的責任について

公共交通機関を利用していると、時折目を疑うような行動を目にすることがあります。その中でも、「鼻をほじって、それを座席などに付着させる」という不快な行為は、単なるマナー違反で済むのでしょうか?この記事では、公共の場での不衛生行為が法的にどのように扱われるのかについて解説します。

公共の場での不衛生行為はどこまで許される?

電車内やバスなどの公共交通機関では、基本的に「他人に迷惑をかけない行動」が求められます。鼻をほじる行為そのものが違法ではありませんが、それを周囲に付着させる行動は、公共の場での秩序や衛生環境を著しく損なうものです。

たとえば、座席に体液や汚物を付着させる行為は、軽犯罪法や条例違反に該当する可能性があります。

軽犯罪法違反の可能性

日本の軽犯罪法第1条第16号では、「公共の場所で、他人に不快感や嫌悪感を与えるような行為」を禁じています。これには、公共施設を不潔にする行為も含まれます。

この条文に照らせば、「故意に鼻くそなどを座席に擦り付ける行為」は、他人の利用を妨げる迷惑行為とみなされ、拘留または科料の対象になる可能性もあります。

鉄道会社の対応や清掃費用負担のリスク

もしそのような行為が発覚した場合、鉄道会社によっては清掃費用を請求する場合もあり得ます。車内の清掃には特別な処理が必要になることもあり、通常の業務を妨げる可能性があるからです。

また、近年では防犯カメラの設置も進んでおり、明確な証拠があれば損害賠償請求や刑事通報に繋がるケースも出てくるでしょう。

実際の事例と社会的影響

過去には、車内で嘔吐物を放置した人物が、清掃費用を請求された例もありました。このような実例を踏まえても、鼻くそであっても「汚物」として認識される場合、その放置行為には相応の責任が問われる可能性があることがわかります。

一見「ちょっとしたこと」と思える行動でも、他人に不快感や損害を与える行為であれば、社会的にも法的にも見逃されない時代になっています。

マナー違反がエスカレートする前に

仮に法に問われない場合でも、周囲の人々への悪影響や印象は避けられません。公共空間では「他人が見て不快に思うかどうか」を基準に行動を見直す必要があります。

本人は無自覚でも、行動が繰り返されることで、トラブルや通報に発展する可能性があるため、注意が必要です。

まとめ:不衛生な迷惑行為は法的・社会的責任を問われる可能性あり

・鼻くそを座席に付ける行為は軽犯罪法違反になる可能性がある
・鉄道会社から清掃費用や損害賠償を求められることも
・防犯カメラによる証拠収集が進んでいる
・公共の場では「周囲に不快感を与えない」ことが基本的マナー

不快な行動を目にした場合は、駅員や係員に報告し、冷静に対処することをおすすめします。

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