出生届の立会人欄「その他の立会者」とは?オンライン対応の可否と実務ポイントを解説

出生届の提出にあたり、「出産に立ち会った者」の記載が求められるケースがあります。中でも「その他の立会者」という欄に誰が該当し、また近年のデジタル社会においてオンラインでの立ち会いは認められるのか疑問を持つ方も多いようです。この記事では、出生届における立会人の役割や記載ルール、実務でのポイントを解説します。

出生届に記載される「立会人」の意味とは

出生届には、医師や助産師による証明がある場合を除いて、「出産に立ち会った者」が証人となって署名する必要があります。これは、家庭での出産など医療機関を経由しない出産時に重要視される要素です。

「出産に立ち会った者」には、父親や親族、場合によっては友人など、実際に現場にいた第三者が該当します。本人や家族の自署が必要であり、虚偽記載は法律違反になります。

「その他の立会者」とはどんな人が該当する?

「その他の立会者」とは、医師・助産師以外で出産に立ち会ったと認められる者を指します。自宅出産や緊急時のケースで該当することが多く、立会者は届け出の際に署名と印を押す必要があります。

例えば、以下のような人が該当することがあります。

  • 出産に立ち会った父親
  • 親族や同居者
  • 現場にいた友人や近隣の住民

インターネット経由での立会いは認められるか?

現時点(2025年6月時点)では、出生届に必要な立会者は原則として「実際にその場にいたこと」が条件です。ZoomやLINE通話などを通じたリモートでの立会いは、法的には「立ち会った」と認められないのが通例です。

自治体により解釈や柔軟な運用がある場合もありますが、出生届の審査は法的根拠に基づいて行われるため、オンライン立会いのみでは認定されない可能性が高いと考えられます。

実務で注意すべき書類の提出と署名欄

立会人として署名する人は、出生届の提出者とは異なる場合もあります。以下の点に注意しましょう。

  • 立会人の署名欄には自署が必要
  • 押印は不要な自治体もあるが、必要とする市町村もあり
  • 本人確認書類の提示を求められるケースも

可能であれば、提出前に管轄の市区町村役場へ相談し、必要書類や記載方法を確認しておくことをおすすめします。

出産証明が取れるなら医師・助産師が最適

医療機関での出産であれば、医師や助産師の証明が得られるため、立会者欄への記載は不要です。自宅出産などで医療証明がない場合にのみ「立会者」の記入が求められると理解しましょう。

医療機関を利用していれば、出生証明書は自動的に発行され、出生届とともに提出可能です。

まとめ:出生届の立会人は「その場にいたこと」が大前提

出生届における「その他の立会者」は、医療従事者以外で出産に実際に立ち会った人が対象であり、インターネット経由のみでの立会いは原則として認められません。自治体によって柔軟な対応がある可能性もあるため、不安がある場合は事前に市区町村窓口に相談することが確実です。

信頼できる立会人の署名と正確な届出が、出生届の円滑な受理に繋がります。

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