ギリギリで止まった車に罰則はある?歩行者との接触がなかった場合の法律と注意点

歩行者として道路を渡っている際、車が急ブレーキでギリギリ停止したような経験をされた方も少なくないでしょう。この記事では、事故にならなかったとはいえ、そうした場面において車側にどのような責任や罰則があるのか、また歩行者としてできる対処方法について解説します。

歩道の優先権と運転者の義務

道路交通法第38条では、「横断歩道において歩行者が渡ろうとしているとき、車両等の運転者はその手前で一時停止しなければならない」と定められています。したがって、歩道上に歩行者がいるにもかかわらず急ブレーキで止まるような運転は、本来違反に該当する可能性があります。

また、徐行義務や安全運転義務(道路交通法第70条)にも違反していると見なされることがあります。

事故が起きていない場合の罰則は?

実際に接触事故が起きていない場合でも、交通違反として取り締まりの対象となることがあります。例えば。

  • 横断歩道での一時停止違反:反則金9,000円(普通車の場合)+違反点数2点
  • 安全運転義務違反:危険運転と判断されれば反則対象となる

ただし、目撃者がいない・証拠がない場合は警察が動きづらいケースもあります。

万一のために「通報するべき」か?

たとえ事故になっていなくても、「危険な運転だった」と感じた場合には警察への通報を検討することも大切です。

ナンバーや車種をメモし、警察に「危険運転の通報」を行えば、指導や警告が入る可能性があります。地域の安全確保の観点からも効果的です。

高齢運転者の増加と安全性の問題

今回のように高齢の運転手による危険運転は社会全体でも課題になっており、免許更新時の認知機能検査や自主返納制度などが導入されています。

もし明らかに高齢で運転に不安がある様子であれば、警察庁の高齢者運転相談窓口などに連絡する方法もあります。

歩行者ができる自衛手段とは?

歩行者としても交通安全のために以下のような工夫が有効です。

  • 横断歩道ではアイコンタクトを取る
  • 反射材を身に付けて夜間の視認性を上げる
  • 危険な運転があれば即通報する

法的には歩行者が優先ですが、自分の身を守るための行動も大切です。

まとめ:事故がなくても「危険運転」は報告できる

たとえ事故が起きなかったとしても、危険運転や歩行者軽視の運転には法的な責任が問われる場合があります。歩行者としては、状況を記録し、警察や自治体の相談窓口を活用することで、地域の交通安全に貢献できます。

安全な歩行環境のために、ドライバー・歩行者双方がルールを守る意識を持ちましょう。

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