引越し時に多発するウォーターサーバー勧誘の実態と上手な対処法

引越しのたびに「電気やガスの契約に関連して…」という名目で勧誘電話がかかってくる経験をしたことはありませんか?特にウォーターサーバーのセールスは断っても引かず、しつこいと感じる方も多いようです。本記事では、なぜこのような電話がかかってくるのか、その背景と対策について詳しく解説します。

なぜ引越し時にウォーターサーバーの勧誘が多いのか?

多くの電力会社やガス会社では、引越し手続きの際に個人情報が関連会社や代理店に共有される仕組みがあります。この情報をもとに「ライフラインセット商法」と呼ばれる勧誘が行われ、ウォーターサーバー、インターネット、保険など複数のサービスを売り込まれるケースが増えています。

特にウォーターサーバーは、契約を取ると高い成果報酬が得られるため、代理店の営業にとって“取りやすい商品”として位置づけられています。

強引な勧誘の背景には「ノルマ」がある

実際、電話営業を行うコールセンターや訪問販売員には、厳しい販売ノルマが課せられている場合がほとんどです。「無料で置くだけでいいので」といったフレーズも、契約率を上げるための典型的なトークスクリプトです。

断っても食い下がるのは、営業成績が直接インセンティブ(報酬)に反映される仕組みがあるためです。つまり、彼らの態度が強引なのは「売らなければ給与に直結する」という現実が背景にあるのです。

しつこい勧誘を回避するための具体的な方法

  • 「この通話は録音しています」と先に伝える:営業が萎縮し、すぐに電話を切ることがあります。
  • 「電話勧誘を希望しない」と明確に伝え、通話を終了する。
  • 可能であれば消費者庁の相談窓口や、迷惑電話防止のサービスを利用する。

また、スマホの着信設定やアプリを活用して、特定の番号からの着信を自動でブロックする方法も有効です。

「申し込みしておきますね」は無効?

勧誘電話の中には、「では申し込みしておきますね」と勝手に契約手続きを進めようとするケースもあります。しかし、法的には本人の明確な同意がなければ契約は成立しません。

そのため、録音や記録を残すことで後日のトラブル防止にもつながります。仮に一方的に商品が届いても、「特定商取引法」に基づき、受取拒否またはクーリングオフが可能です。

契約してしまった場合の対処法

もしも流されて契約してしまった場合でも、契約書到着後8日以内であれば「クーリングオフ」により解約が可能です。特定商取引法により、説明が不十分だった場合や誤認があった場合には契約解除が認められます。

すぐに販売会社に連絡し、書面やメールで解約の意思を伝えることが重要です。消費生活センターに相談するのも有効な手段です。

まとめ:必要ないものはきっぱり断ってOK

引越しに伴うライフラインの手続きは面倒なものですが、不要なサービスの勧誘に巻き込まれないように注意が必要です。ウォーターサーバーに限らず、必要性を感じないサービスはきっぱり断る姿勢を持ちましょう。

ノルマに追われる営業の背景を理解しつつ、自分の暮らしに本当に必要なものを見極めることが、快適な新生活への第一歩です。

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