一人っ子でも遺産分割協議書は必要?相続手続きで押さえるべきポイント

相続の場面では「一人っ子だから簡単」と思われがちですが、実際の手続きには注意が必要です。たとえ相続人が一人でも、金融機関や登記の場面で求められる書類は多岐にわたります。本記事では、一人っ子の相続における遺産分割協議書の必要性と、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。

そもそも遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を合意したことを記録する書類です。相続人が複数人いる場合、財産の名義変更や相続登記などに必要になります。

しかし相続人が一人しかいない場合、「分割」する必要がないため、協議書の作成義務は法律上はありません。

一人っ子でも協議書が求められるケース

金融機関や不動産登記などの手続きにおいては、例外的に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。理由としては以下のようなものがあります。

  • 他に相続人がいないことの証明
  • 相続人全員の確認(実際は一人)
  • 書類不備によるリスク回避

このような場合、協議書の代わりに「法定相続情報一覧図」や「相続関係説明図」などを提出すれば代用可能なケースもあります。

実際の手続きでは何が必要?

一人っ子が相続人の場合、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本・住民票
  • 相続財産に関する資料(預金通帳、不動産登記事項証明書など)
  • 遺言書があればその写し

不動産の名義変更には「相続登記申請書」とともに、上記書類のほかに相続関係説明図を添えるとスムーズです。

遺言書がある場合の注意点

遺言書が存在する場合は、内容に従って相続手続きを進めることになります。この場合、遺産分割協議書は不要です。ただし、遺言の内容が曖昧だったり、一部の財産しか記載がないときは、残りについて遺産分割協議が必要になる場合があります。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要なので、手続きに時間がかかる点も考慮すべきです。

ケーススタディ:実際の一人っ子相続事例

ある40代女性が一人っ子として母親の相続手続きを行ったケースでは、銀行から「遺産分割協議書の提出」を求められました。相続人が一人と説明しても、支店のルールとして協議書の提出が必須だったため、「相続人が一人である旨を記載した一人用協議書」を作成し、問題なく受理されました。

このように、実務上は柔軟な対応が求められる場面があります。

まとめ:一人っ子でも形式に注意してスムーズな相続を

相続人が一人でも、手続きをスムーズに進めるためには書類の準備が重要です。遺産分割協議書が法律上は不要でも、実務上は提出が求められることがあります。その場合には、相続関係説明図や単独の協議書を用意することで対応可能です。

専門家に相談しながら進めることで、手続きの遅れやトラブルを未然に防げます。

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