交通事故の慰謝料に影響する「通院日」の定義とは?診療報酬明細書との関係も解説

交通事故による被害者請求(自賠責保険)を行う際、慰謝料の算定において「通院日数」が非常に重要な要素となります。しかし、病院に診断書を取りに行っただけの日なども「通院」としてカウントされるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、実際の診療報酬明細書との関係や慰謝料の計算における通院日の扱いについて詳しく解説します。

慰謝料における「通院日」とは?

自賠責保険の慰謝料は、基本的に治療が実施された「実通院日数」に応じて算出されます。単に病院を訪れただけで治療が行われなかった日については、原則として慰謝料対象日数には含まれません。

そのため、診断書の受け取りや事務手続きなどの目的で訪れた日のみでは、慰謝料の算定には反映されないケースが多いです。

診療報酬明細書に「○」がある場合の意味

診療報酬明細書に記載された「○」は、医療機関がその日に対して保険請求を行ったことを示しています。つまり、その日に何らかの診療行為があった、もしくは形式上の処理がなされた可能性があります。

例としては、湿布薬の処方だけでも○が付くことがあり、これが慰謝料対象となる場合もあります。しかし、書類の受け取りだけであれば基本的には保険点数が発生しないため、「○」が付いている場合は何らかの診療があった可能性を示唆します。

書類受け取りだけの日が慰謝料にカウントされる可能性

原則として、慰謝料算定上の「通院日」は診療報酬が発生した日に限られます。ですが、医療機関の処理方法によっては、診察行為がなかった場合でも請求が上がってしまうケースもあります。

この場合、保険会社や弁護士に対して、当該日の治療内容について説明できるようにしておくことが大切です。診療明細に「再診料」や「投薬」の記載があるかをチェックしてみましょう。

慰謝料の算定方法と確認のポイント

自賠責の慰謝料は以下のいずれかの少ない方で算定されます。

  • 実通院日数 × 4,300円
  • 治療期間(初診日から最終治療日) × 2 × 4,300円

したがって、明細書に○が付いている=慰謝料対象になるとは限らない点に注意が必要です。診療内容に関する明細や診断記録が判断材料となります。

不明点があれば弁護士に相談を

疑問点が多い場合は、交通事故専門の弁護士に相談するのが確実です。明細書を持参することで、より的確なアドバイスを受けることができます。また、示談交渉の段階で慰謝料の日数に争いが出ることもあるため、早い段階での確認が重要です。

まとめ:明細書だけで判断せず、診療内容の確認を

慰謝料の通院日数は単に病院に行った日ではなく、治療行為があった日が対象です。診療報酬明細書に○があっても、内容によってはカウントされない可能性があるため、診療内容の裏付けが大切です。

最終的な判断は保険会社や弁護士に委ねられることが多いため、明細書・診断書・診療録などの関連書類はしっかり保管しておきましょう。

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