突然「仮執行宣言付支払督促」が届いたら、不安になるのは当然です。この記事では、異議申し立てをした場合の流れや、和解に至る方法について、実例や注意点を交えて詳しく解説します。
支払督促とは?仮執行宣言付きの意味
支払督促とは、債権者(お金を請求する側)が簡易裁判所を通じて債務者(お金を払う側)に対し、訴訟を経ずに請求できる制度です。仮執行宣言付きとは、相手が異議を申し立てない場合、強制執行(給与差押え等)に進めることを意味します。
異議を出せば自動的に通常訴訟へ移行し、内容について本格的な審理が始まります。
異議申し立ては無駄?勝訴できる可能性とは
異議を申し立てたからといって「必ず敗訴する」わけではありません。支払督促は証拠を審査せずに発付されるため、請求が事実無根だったり、誤認であることを主張できれば勝訴の可能性もあります。
たとえば「請求された契約は解約済だった」「支払い済みの金額が反映されていない」など、実務上争点となる例も多数あります。
異議申し立て後の流れ|通常訴訟へ
異議申し立てが受理されると、通常の訴訟手続きに移行します。主な流れは以下のとおりです。
- 裁判所から口頭弁論期日の呼び出し
- 訴状に対する答弁書の提出
- 証拠資料の準備と提出
- 期日ごとに主張・立証
この時点で、弁護士に相談・依頼することで主張の整理や証拠準備を有利に進めることができます。
和解のタイミングと方法
裁判が進行している途中であっても、当事者間の合意があれば「和解」は可能です。和解の方法には以下があります。
- 期日前の任意和解:裁判外での合意により取り下げ
- 裁判所内の和解(裁判上の和解):裁判官立会いのもと内容を文書化
裁判上の和解では、分割払い・支払い期限の延長など柔軟な取り決めが可能です。
実例紹介|異議から和解に至ったケース
例①:通信料未納を理由に支払督促→支払い済の証明書を提出し督促取消
例②:旧知の知人からの金銭貸借→返済意志を伝え分割和解で終了
和解には「誠意ある対応」が重要です。相手が業者であっても、分割相談などに応じる事例は多くあります。
まとめ|異議申立て=敗訴とは限らない
仮執行宣言付き支払督促が届いても、正当な理由があるなら異議申立ては有効な対抗手段です。請求内容に不審がある場合は、まず証拠を整理し、弁護士への相談を検討しましょう。
また、裁判に進んでも和解は可能であり、誠意ある対応で解決する道は開けます。慌てず、適切な対応を心がけましょう。