仮執行宣言付き支払督促が届いたら?異議申し立て後に和解を目指す現実的な方法

簡易裁判所から仮執行宣言付き支払督促が届いたとき、多くの人は突然の法的通知に戸惑うものです。しかし、異議申し立てをしたからといって必ず裁判になるとは限らず、実際には和解の余地が残されているケースも少なくありません。この記事では、支払督促後の手続きと和解に向けた現実的な流れを、具体的な事例を交えて解説します。

仮執行宣言付き支払督促とは何か

仮執行宣言付き支払督促は、債権者が簡易裁判所を通じて債務者に対して金銭の支払いを求める法的手続きの一つです。債務者が督促状に対して所定期間内に異議を申し立てないと、自動的に確定し、仮執行が可能になります。

この「仮執行」とは、判決が確定する前でも債権者が強制執行(例:給与差押えなど)をできるようにする制度です。そのため、放置することは非常に危険です。

異議申し立て後は必ず裁判になるのか?

異議申し立てをすると通常訴訟に移行しますが、必ずしも判決まで争う必要はありません。裁判の途中で話し合いによる「和解」が成立することも多くあります。

和解は、原告・被告双方が条件を話し合い、互いに納得した形で争いを終える方法です。実務上、裁判所や弁護士を通じて柔軟に調整されることが多く、「全額を分割で払う」「一定の減額で一括払い」などの現実的な条件で決着する例もあります。

和解が成立する条件とは?

和解は、法的対立を回避したい双方のニーズが一致したときに成立しやすくなります。たとえば以下のような事情があれば、和解の方向に進む可能性が高まります。

  • 被告側が支払意志を示している
  • 原告側も迅速な回収を望んでいる
  • 長期の訴訟による時間的・費用的負担を避けたい

なお、和解内容は「和解調書」に記載され、確定判決と同じ効力を持ちます。これにより再度の訴訟リスクも減らせます。

和解を望む場合の実務的なステップ

和解を目指す場合、まずは異議申し立てをしたうえで、次のような行動を取りましょう。

  • 原告やその代理人(弁護士)に和解の意志を伝える
  • 返済可能な条件(支払回数、金額など)を明示する
  • 裁判所の調停制度を活用する選択肢も検討

たとえば、月々の返済能力が3万円であれば、その範囲で和解提案することが現実的です。誠実な態度を見せることが、相手側の心証を良くするポイントになります。

弁護士に相談すべきか?

支払督促や異議申し立て、和解交渉は、法的専門性が問われる場面です。自身で手続きすることも可能ですが、内容や対応を誤ると不利になることがあります。特に高額請求や複雑な契約が絡む場合は、弁護士への相談を強く推奨します。

弁護士を通すことで、法的保護が強化され、より有利な条件で和解を進められる可能性も高まります。

まとめ:異議申し立て後も和解は十分可能

仮執行宣言付き支払督促に対し異議申し立てをしたとしても、それが「争うしかない」ことを意味するわけではありません。実際には多くのケースで、裁判の途中で和解によって解決されており、相手との対話と条件提示によって納得のいく終結を図ることができます

支払督促に直面したときこそ、冷静に状況を把握し、法的手段を適切に活用することが大切です。

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