近年、求人広告や業務委託サービスにおける「無料キャンペーン」を装った悪質な契約トラブルが増加しています。特に医療機関や個人事業主をターゲットにした高額請求は深刻な問題となっています。本記事では、無料をうたったキャンペーンに安易に応じてしまった際の対処法と、法的に知っておくべきポイントを解説します。
「無料キャンペーン」なのに高額請求が来る仕組み
無料で試せると案内されたサービスが、後から「自動更新」や「有料掲載」の契約にすり替えられ、高額な請求が届くケースは少なくありません。契約書にサインしたことで、契約成立を主張されることが一般的です。
しかし、その多くは説明不足や誤認誘導によって合意が取られたものであり、消費者契約法や民法上の取消し・無効理由に該当する可能性があります。
強引な勧誘と契約は「詐欺的商法」の可能性も
「今日中にサインしないと無料じゃなくなる」「キャンペーンだから急いでください」といった勧誘文句は、消費者心理を焦らせる典型的な手口です。
しかも契約内容が曖昧なまま、強調されたのは「無料」「とりあえず掲載」のみ。後から「2件分18万円×2件+税」といった請求が来るケースでは、不実告知(嘘の説明)や重要事項の不告知(説明義務違反)に該当する可能性があります。
契約してしまった場合の具体的な対処法
まずは慌てて支払いをせず、次のような対応を取りましょう。
- 契約書・FAX・メールなど、やりとりの証拠を保存
- 会話を録音している場合はそのデータも確保
- 消費生活センターや弁護士に相談
- 全国の消費生活センター(国民生活センター)に連絡
早めの対応であれば、契約の取り消しや無効主張が通る可能性もあります。
請求を受けたまま放置してはいけない理由
請求を無視し続けると、最悪の場合「少額訴訟」「支払督促」など法的措置を取られる可能性があります。内容証明郵便や簡易裁判所から通知が届いた場合は、放置せず速やかに対応する必要があります。
もし不安な場合は、弁護士による内容証明での解除通知を送付することで、より法的効力を持って相手方に抗議することができます。
実例:同様の被害にあった人の声
「無料だからと軽く考えたら、勝手に2件分の契約になっていて36万円の請求が来ました。サインしてしまっていたので焦りましたが、弁護士に相談して無効を主張できました。」(40代クリニック勤務)
「1週間だけと言われてOKしたのに、年間契約とみなされていました。消費者センターに相談し、相手と交渉の末、請求は取り下げられました。」(30代経営者)
まとめ
・無料キャンペーンを装った勧誘には注意。契約内容は必ず詳細を確認。
・一度サインしてしまっても、説明不足などにより契約を取り消せる可能性あり。
・請求が届いたら支払い前に専門機関へ相談。消費者センターや弁護士の力を借りよう。
「支払わなければ裁判」と脅されても、冷静に対応すれば対処可能です。まずは相談を。