選挙ポスターを破ったら犯罪?掲示板の破損が器物損壊罪にあたる理由と実例を解説

選挙期間中に街中で見かける「選挙ポスター掲示板」。掲示板や貼られているポスターを故意に傷つけたり剥がす行為は、法律で処罰の対象となる場合があります。本記事では、そのような行為がどのような罪に該当するのか、具体的な事例や法律に基づいて解説します。

選挙ポスターや掲示板を破損するとどうなる?

選挙に関する掲示物は、公職選挙法や刑法により保護されています。ポスターを破いたり、掲示板を壊す行為は、公的な選挙制度に対する妨害行為とみなされ、厳しく罰せられる可能性があります。

具体的には、刑法第261条の器物損壊罪に該当することがあります。これは「他人の物を損壊した者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」と定められています。

公職選挙法でも処罰される可能性がある

ポスターや掲示板は「選挙の公正を守る」目的で設置されているため、故意に破壊したり剥がしたりする行為は、公職選挙法第225条などにも違反するおそれがあります。

この法律では、選挙運動用の文書や図画(ポスターなど)を破壊した場合、「2年以下の禁錮または30万円以下の罰金」に処される可能性があるとされています。

実際に起きたケーススタディ

2023年の地方選挙では、ある有権者がポスターを破ったとして器物損壊と公職選挙法違反の容疑で書類送検された例があります。ポスターの支持者であっても、勝手に貼り直したり、他人のポスターを移動しただけで問題になることもあります。

また、掲示板を故意に倒したり、ペンで落書きした場合も損壊行為とみなされ、処罰の対象になります。

未成年や悪ふざけでも処罰の可能性あり

たとえ悪ふざけや酔った勢いで行ったとしても、犯罪は犯罪です。未成年であっても保護者への通知や補導、場合によっては書類送検に至ることもあります。

また、監視カメラなどの設置が進んでおり、匿名性は薄れてきています。SNSに軽い気持ちで破った様子を投稿することで発覚するケースもあるため、注意が必要です。

善意でもやってはいけないこと

「風でめくれていたポスターを貼り直した」「いたずら書きがあったので剥がした」など、善意の行動でも、第三者が選挙ポスターに手を加えることは避けるべきです。

管理権限を持つ選挙管理委員会に通報するのが適切な対応です。自分の行動がどのような法的評価を受けるかを考えて行動することが大切です。

まとめ:選挙ポスターへのいたずらは法的に重いリスクがある

選挙の掲示物を傷つけたり破ったりする行為は、刑法の器物損壊罪だけでなく、公職選挙法にも違反する重大な行為です。

  • ポスターや掲示板を壊すと刑事罰の対象に
  • 公職選挙法違反で処罰される可能性あり
  • 善意や悪ふざけでも責任が問われる
  • 問題があると感じたら選挙管理委員会に通報

選挙は民主主義の根幹です。興味本位で手を出すことなく、適切な対応を心がけましょう。

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