交通事故でムチウチ治療が打ち切りに?後遺障害認定と弁護士活用のポイントを解説

通勤中の交通事故でムチウチなどの怪我を負った場合、治療の継続や後遺障害の認定を巡って悩まれる方は少なくありません。今回は、事故後半年で治療打ち切りの提案を受けた方に向けて、後遺障害等級14級の認定申請や、弁護士の活用方法について詳しく解説します。

労災適用と保険の慰謝料:治療と補償の分かれ道

通勤中の事故であれば、労災保険が治療費をカバーし、慰謝料等は加害者側の任意保険から支払われるという構図が一般的です。ムチウチのような症状は、症状固定(これ以上良くならないと判断される時点)で治療終了となり、その後は後遺障害等級の認定可否が重要になってきます。

今回のケースでは、労災の監査の関係から半年での打ち切りが医師から示されており、ここが大きな分岐点となります。

後遺障害等級14級の認定とは?

むちうちに対して多く申請されるのが「後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)」です。この認定が取れると、数十万円程度の後遺障害慰謝料が追加される可能性があります。

しかし認定には、通院実績・症状経過・医師の診断書内容などが影響します。特に「画像所見がなく自覚症状のみ」のケースでは審査が厳しい傾向にあります。

被害者請求と事前認定の違い

後遺障害の申請には2つの方法があります。

  • 事前認定:相手方の保険会社が申請を代行
  • 被害者請求:被害者自身で書類をそろえて申請

被害者請求の方が有利と言われるのは、必要書類を自分で選び提出できるため、医師との連携や補足資料を加えることが可能だからです。

ただし、被害者請求は煩雑で手間がかかるため、専門知識がないと難易度が高いのも事実です。

弁護士特約で後遺障害申請もサポート可能

ご自身の任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、無料で弁護士を立てることができ、後遺障害申請も任せられます。経験豊富な交通事故専門の弁護士なら、被害者請求での書類作成や医師への働きかけも代行し、認定率を上げる支援をしてくれるでしょう。

例えば、弁護士が介入した結果、14級が認められ、慰謝料が20万円から75万円に増額されたという事例もあります。

医師としっかり話し合うことがカギ

認定には、医師の後遺障害診断書が極めて重要です。「治っていない」「日常生活に支障がある」といった情報をしっかり診断書に反映してもらうことが認定の成否を左右します。

打ち切り時期が近いのであれば、弁護士と連携し、症状固定前に十分な準備を整えることをおすすめします。

まとめ:納得のいく終わり方を目指すために

ムチウチの治療が打ち切られたとしても、後遺障害等級認定を通じて一定の補償を受けることは可能です。弁護士特約を活用することで、申請の負担を減らし、成功率を高めることができます。

納得できる終わり方を迎えるためにも、まずは専門の弁護士へ相談し、早めの準備を進めることを強くおすすめします。

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