オンラインゲームやSNSの普及で、プレイヤー名やユーザー名をネット上で晒す行為が増えています。「ゆきみだいふく」などのハンドルネームを明記して晒した場合、それは名誉毀損や侮辱罪に該当するのでしょうか?実際の法的判断のポイントを交えて詳しく解説します。
名誉毀損とは?基本構成と成立要件
刑法第230条では「公然と事実を摘示し、人の社会的評価を下げた場合」に名誉毀損罪が成立するとされています。
このとき重要なのが「①特定性」「②公然性」「③事実の摘示」の3要件です。
- 特定性:当該情報から特定の個人が識別可能か
- 公然性:誰でも閲覧できる状況で発信されたか
- 事実の摘示:虚偽に限らず「具体的な内容」が含まれているか
ハンドルネームは「個人の特定」になるか
「ゆきみだいふく」というようなハンドルネームは、同名のプレイヤーが複数存在する可能性があるため、原則として“個人の特定”には直結しません。
ただし、その名前がゲーム内で唯一だったり、投稿者のスクリーンショットや追加情報で「誰のことかが明確」であるとされれば、特定性が成立する可能性があります。
侮辱罪や名誉感情の侵害に該当する可能性
名誉毀損に当たらない場合でも、「バカ」「死ね」などの抽象的な悪口や人格攻撃を公開の場で行えば、刑法第231条の侮辱罪が成立することがあります。
また、民事上では「名誉感情の侵害」として損害賠償を請求される可能性もあります。
実例:ネット晒しと名誉毀損の判断
過去の判例では、芸能人やブロガーなどの仮名・ペンネームでも、その業界内で広く知られていた場合に「特定性あり」とされ、名誉毀損が成立した例があります。
逆に、単なる匿名掲示板の無名ユーザーに対する晒し行為では、「誰を指しているかわからない」として成立しないこともあります。
トラブル回避のためのポイント
- プレイヤー名やIDだけで晒す行為も慎重に
- 不快なプレイヤーは通報機能を活用する
- 晒す前に「誰かに特定されうる情報か」を冷静に判断
特定性が曖昧でも、「悪意のある投稿」はリスクがあると心得るのが賢明です。
まとめ
✔️ ハンドルネームのみでは基本的に名誉毀損には該当しにくいが、“特定できる状態”なら成立し得る
✔️ たとえ匿名でも侮辱罪・名誉感情の侵害に問われる可能性あり
✔️ 晒すことで相手や運営とのトラブルを招くこともあるため、通報やミュートなどの正規手段を優先しましょう
ネット上でも発信には責任が伴う時代です。感情的な行動の前に、一度立ち止まって「これは第三者から見てどう受け取られるか」を考えることが、法的リスクを避ける最善策です。