元恋人に貸したお金が返ってこないときの法的対応と注意点

恋人同士で金銭の貸し借りをする場面は少なくありません。しかし、別れたあとに返済されない場合、どう対処すべきか悩む人も多いでしょう。特に借用書がない場合は、法的手段をとるべきか躊躇してしまいがちです。本記事では、元恋人に貸したお金が返ってこない場合の対応方法について、法的観点からわかりやすく解説します。

まず確認すべき「貸したお金」か「あげたお金」か

金銭の返還を請求するためには、「貸した」という事実が必要です。「あげた」とみなされると、返還義務は発生しません。交際中の金銭授受は、プレゼントや支援と解釈されやすいため、貸付の意図が明確に示されていたかどうかが重要です。

たとえば「返してね」と伝えたLINEメッセージや、「貸した●円」と書かれたメモや通帳の振込記録があれば、それは証拠として有効になります。

借用書がなくても証拠は作れる

借用書がないからといって諦める必要はありません。LINEやメールのやりとり、送金履歴、銀行振込の明細、録音データなどから貸金であることを立証できれば、法的請求は可能です。

重要なのは、「返す意志があったこと」「返済期日や約束があったこと」などを示せる証拠を揃えることです。スクリーンショットや通帳記録は必ず保管しておきましょう。

内容証明郵便による請求から始める

まずは「内容証明郵便」で返済請求を行うことをおすすめします。これは法的手段の前段階として有効なアクションであり、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

弁護士を通さず自分で作成することも可能ですが、不安な場合は法律の専門家に依頼することでより確実な文面が準備できます。

被害届を出せるケースとその条件

被害届は「犯罪があった」ことが前提となります。単に「お金が返ってこない」だけでは、民事上のトラブルと判断され、警察は介入しません。ただし、相手が「最初から返すつもりがなかった」と認められるような詐欺的要素がある場合は、詐欺罪に該当する可能性もあります。

例として、複数人から同様の手口でお金を借りている、虚偽の理由で借金をしているといったケースでは、警察が受理する可能性が高くなります。

少額訴訟や民事調停を活用する

金額が60万円以下であれば「少額訴訟」が利用可能です。1日で判決が出ることも多く、費用も比較的安く抑えられます。訴訟が不安な場合は「民事調停」も選択肢となり、第三者の調停員が話し合いを仲介してくれます。

訴訟は地方裁判所や簡易裁判所で手続き可能で、証拠を提出して主張を立証する必要があります。

専門家に相談するタイミングとメリット

証拠集めに不安がある、相手と連絡が取れないなど、対応が難しい場合は弁護士に早めに相談することを推奨します。初回相談は無料の法律事務所も多く、状況に応じた最適な対応策を提案してもらえます。

また、法テラスを利用すれば、経済的負担が少ない形で法律支援を受けられる場合もあります。

まとめ:泣き寝入りせず、適切なステップで対応を

元恋人に貸したお金が返ってこない場合も、諦める前にできる対応策は多く存在します。証拠があれば民事での返還請求は可能ですし、内容証明郵便や調停など段階を踏むことで、解決の可能性は高まります。感情的にならず、冷静に対応を進めましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール