交通事故で完全な被害者(過失0)の立場にあった場合、修理や施工のために発生した移動のガソリン代などの費用は、相手方の保険会社に請求できる可能性があります。しかしその範囲や条件には注意が必要です。この記事では、実際にガソリン代を請求できるか、またそのための具体的なポイントをわかりやすく解説します。
過失ゼロなら「実費の請求」が原則可能
被害者に一切の過失がないと認定された場合、事故に起因して発生した実費(修理費、代車費用、交通費など)は原則として加害者側の任意保険から補償される対象です。
その中にはディーラーや施工業者への往復にかかるガソリン代も含まれることがあり、適切な証拠と説明があれば請求が通ることもあります。
ガソリン代を請求するための条件と注意点
ガソリン代の請求には、その移動が事故対応のためにやむを得ず発生したものであることを説明する必要があります。さらに、以下の点に注意してください。
- 目的地が明確(ディーラー・施工業者など)
- 往復回数・距離が妥当
- 実費に基づいた請求(燃費や距離から計算)
- ガソリンレシートや走行履歴があると尚良し
コーティング施工など付帯サービスへの補償は?
コーティングの再施工が「事故による損害回復の一部」として認められれば、そのための移動費も補償対象となる可能性があります。ただし、任意保険の補償範囲や担当者の裁量により判断が分かれる場合があります。
例えば、事故で再施工が必要になったことを示すディーラーや業者の見積書や証明があると、交渉がスムーズになるケースがあります。
請求の手続きと流れ
実費の請求は、基本的に次の手順で進めます。
- 担当保険会社に請求の意向を伝える
- 移動先や回数・距離・日付を明示
- ガソリン代の根拠(概算やレシート等)を添付
- コーティング再施工の必要性も説明
見積書、領収書、走行距離の記録などがあると、より説得力のある請求になります。
実際に支払われた事例と否認されたケース
【支払われた例】事故により塗装とコーティングの再施工が必要となり、2往復分のガソリン代が走行距離×燃費計算で請求され、認定された。
【否認された例】コーティング再施工が任意サービス扱いと判断され、そもそも補償対象外となった。また、距離や回数が多すぎるとされた事例も。
まとめ:ガソリン代請求は「必要性」と「根拠」がカギ
過失0の被害者であっても、すべての費用が自動的に補償されるわけではありません。その費用が事故の直接的な対応に必要だったことを説明できるかどうかが重要です。
ガソリン代も例外ではなく、移動回数・目的・距離・証拠の整備がポイントです。しっかりと準備をして、相手保険会社と冷静に交渉を行いましょう。