「自分の本籍が知られているのでは?」と心配になる方も少なくありません。この記事では、第三者が勝手に本籍情報を取得・閲覧することができるのか、戸籍制度の仕組みや制限、個人情報保護の観点から詳しく解説します。
本籍とは何か?なぜ重要視されるのか
本籍とは、戸籍が保管されている場所(自治体)を指します。日本の戸籍制度においては、「本籍地の市区町村役場」が戸籍の原本を保有しています。
つまり、誰かがあなたの戸籍を閲覧したいと思えば、その「本籍地」が鍵になります。だからこそ、他人に知られたくない個人情報のひとつとされます。
戸籍謄本は誰でも取れるの?答えは「NO」
第三者が勝手にあなたの戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を見ることはできません。
戸籍法第10条により、謄本・抄本の請求は「本人および一定の親族(配偶者・直系血族など)」に限定されており、他人が正当な理由なく取得することは禁止されています。
例外:職務上請求書による取得
弁護士・司法書士・行政書士などの有資格者が「職務上請求書」を用いて取得できるケースもあります。
ただし、これは「業務上必要な正当な理由があるとき」に限られており、不正取得は公的資格の停止や刑事罰の対象にもなりえます。
住民票と違い本籍はネットでは見えない
多くの市町村で、マイナンバーカードを使った住民票のコンビニ交付が可能ですが、戸籍は「本籍地の自治体」でのみ取得可能です。
そのため、誰かがあなたの本籍地を知らなければ、そもそも戸籍にアクセスすることができません。
本籍地が知られる主なリスクと対策
- 運転免許証(旧式)に本籍が記載されていた→現在は記載なし
- 履歴書や転職資料などに本籍を記載→任意であり、省略可能
- 過去の公的書類から漏れる可能性→スキャン・コピー時に注意
本籍を必要以上に書かないこと、書類の取り扱いに注意することが大切です。
まとめ
✔️ 他人が勝手に本籍を調べたり、戸籍を取得することは法的にできません
✔️ 戸籍謄本を取得できるのは本人または特定の親族に限られます
✔️ 本籍地を知られても、そこから戸籍を取るには更に厳しい要件が必要です
万一不審なアクセスや悪用が疑われる場合は、管轄の役所や警察、弁護士に相談することをおすすめします。