NHK受信料を支払う義務はある?契約の有無や請求書対応について解説

テレビを設置していないのにNHKからの受信料請求書が届き続ける――そんな状況に戸惑う方は少なくありません。特に「契約をしていない」「テレビもスマホもワンセグ非対応」なのに、なぜ支払いを求められるのか。その法的根拠や対応方法を知っておくと安心です。

NHK受信料は誰に支払義務があるのか?

NHK受信料は、放送法第64条に基づいて「テレビなど受信設備を設置している世帯」に支払い義務があります。契約が成立していない場合でも、テレビなどの設置が確認されれば、契約義務が発生します。

つまり、「テレビを設置していない」「カーナビやスマホも受信機能なし」の場合は、原則として契約義務・支払い義務は発生しません。

契約していないのに請求が届く理由

NHKは居住情報や引っ越し時のデータベースなどをもとに、実際に契約があるかどうかを問わず請求書や案内を送付してくることがあります。これらはあくまで契約勧誘の一環であり、法的な強制力はありません。

たとえば、転居直後に「前の住人が契約していた」場合や、「住所情報に基づき一律で送られている」ことが背景にあります。

「一筆書いて送り返す」のは得策か?

NHKに「契約していないこと」を伝える意思表示として、一筆書いて返信するのは法的に問題はありません。むしろ、「テレビ等を設置していない旨」を記載し、念のため内容証明郵便などで送ると記録が残り、無用なトラブルの防止にもつながります。

ただし、感情的な文言や攻撃的な表現は避け、冷静に事実だけを記載することが重要です。書き方例:
「当方はテレビ等の受信設備を一切設置しておらず、NHKとの契約義務も認識しておりません。今後の請求書送付はご遠慮ください。」

契約してしまった場合はどうなる?

過去に「訪問員の勧誘で契約してしまった」「サインしてしまった」という場合、その契約は原則有効とみなされます。

しかし、契約時の説明に虚偽があった、強引な勧誘があったといったケースでは、「消費者契約法」に基づいて契約取り消しを主張できる可能性もあります。

過去分の請求は拒否できるのか

NHKが裁判所を通して契約確認訴訟を起こし、裁判で契約義務が認められた場合、過去に遡って未払い分の受信料を請求されることがあります。

ただし、契約を結んでいない限り、過去分の支払い義務が発生することは基本的にはありません。請求書だけでは強制力はありません。

まとめ:冷静かつ法的根拠に基づいた対応を

テレビなどの受信機器を持っておらず、NHKとの契約をしていない場合、受信料を支払う法的義務はありません。請求書が届いても過度に不安になる必要はなく、必要に応じて書面で事実を伝えるのが得策です

対応に迷った際は、国民生活センターや弁護士相談窓口の活用も検討しましょう。NHKとの関係は、事実に基づいた冷静な対応がカギです。

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