交通事故の中でも「物損事故」はよくあるトラブルのひとつです。特に、他人の家のフェンスや塀などに車をぶつけてしまった場合、事故後の対応によっては「当て逃げ(道路交通法違反)」と見なされてしまうことがあります。本記事では、事故後すぐに気づかず数時間後に謝罪したケースについて、当て逃げになるか否かの判断基準や正しい対応法を解説します。
「当て逃げ」とは何か?定義と該当条件
当て逃げとは、交通事故の加害者が警察への報告を行わず、その場から立ち去る行為を指します。道路交通法第72条第1項では、事故を起こした場合には速やかに「事故の報告義務」があると明記されています。
たとえ人身事故ではなく物損事故であっても、フェンスや建物に損傷を与えた時点でその対象は「交通事故」として扱われ、報告義務が発生します。
事故後にすぐ気づかなかった場合はどうなる?
運転者が事故に気づかなかった場合、意図的に現場を離れたわけではないと主張できる可能性があります。このようなケースでは「当て逃げ」として処罰されるかどうかは、加害者の認識とその後の対応が重要な判断材料になります。
具体的には、「ぶつけたことを知りながらその場から立ち去ったかどうか」が、警察や裁判での焦点になります。気づいたあとすぐに謝罪し、可能であれば警察へ報告した行動は、責任を果たそうとする誠実な意思の表れと評価されることが一般的です。
実例:数時間後に謝罪したケースの対応とリスク
例として、自宅近隣のフェンスに車をこすり、その場では気づかず、数時間後に傷に気づいて被害者宅を訪れて謝罪したケースを考えてみましょう。この場合。
- 被害者が許しており、警察への通報も不要とした
- 謝罪と補償の意思を明確に示している
- その後、自主的に警察へ報告する予定である
こうした対応であれば、一般的に当て逃げとして厳しく処分される可能性は低いと考えられます。ただし、最終的な判断は警察の捜査や検察判断に委ねられます。
警察への報告は必要?
被害者が「通報しなくてもよい」と言ったとしても、法的には運転者に報告義務があります。軽微な物損でも、警察へ事故の届出を行うことが必要です。
この届出により「事故証明書」が発行され、今後の保険手続きにも活用できます。万一被害者側が後日主張を変えた場合でも、証拠として扱われるため安心材料となります。
事故後の正しい対応フロー
万が一物損事故を起こしてしまった場合、以下の手順で対応することが推奨されます。
- 事故の現場に留まり、相手方(所有者)がいれば謝罪・連絡
- すぐに警察へ通報し、事故の届出を行う
- 被害箇所の写真を撮るなど記録を残す
- 事故証明書を受け取り、保険会社へ連絡
もしその場で気づかなかった場合でも、後で判明したらすぐに被害者・警察へ連絡することが大切です。
まとめ:誠実な対応が重要、自己判断せず報告を
事故を起こしてから数時間後に気づき謝罪したケースでは、誠意ある行動が評価されれば当て逃げとまでは認定されない可能性もあります。しかし、警察への報告を怠ると、それだけで道路交通法違反になることも。
被害者が寛容な姿勢を示していたとしても、事故後の行動としては必ず警察へ届け出ましょう。今後のトラブル防止のためにも、事実と誠意をもって正しく対応することが最も重要です。