最近ではハンドメイドやカスタムアイテムの人気が高まっており、既製品に自分なりのアレンジを加えて販売する人も増えています。しかし、既製品に手を加えて販売する場合、法律的なリスクが伴うことをご存知でしょうか?この記事では、リペイントした商品を販売する際の注意点と関連する法的知識を解説します。
リペイント商品の販売と著作権法の関係
日本の著作権法では、商品の外観そのものが著作物である場合、その改変・複製・販売に制限がかかる可能性があります。
たとえば、キャラクターやイラストが描かれている商品をリペイントする場合、その部分が著作権の対象となる可能性があるため、無断で改変・販売すると違法になる場合があります。
商標権(ロゴ等)の扱いに注意
ロゴマークを残して販売する場合は、商標権の侵害にあたる可能性があります。商標権は、そのブランドの信頼性や品質を保護するための権利で、第三者が勝手にロゴを用いて商業行為(販売)を行うことは原則禁止されています。
特にブランド力の強いメーカーでは、商標権侵害による訴訟や差止請求が行われることもあります。
中古品の再販との違い
一度購入した商品をそのまま中古品として販売する行為(リセール)は合法ですが、「加工して販売すること」になると立場が変わります。加工内容によっては「改変されたことによる品質の変化」や「ブランドイメージの毀損」と捉えられるリスクがあります。
また、販売時に「非公式カスタム品」である旨を明記していても、商標や著作権侵害が免除されるわけではないため注意が必要です。
実際のトラブル例と裁判事例
過去には、有名ブランド品に手を加えて販売していた個人事業者が商標法違反で書類送検された事例もあります。
たとえば、某ハイブランドのバッグにペイントを加えて「アート作品」として再販していたケースで、ロゴが残っていたことが問題視されました。
トラブル回避のためにできること
- ロゴや著作物部分は必ず加工または削除する
- 「○○風」「カスタム済み」などと明記し、公式品でないことを明確にする
- できればブランドの使用規約や利用ポリシーを確認する
- 不安がある場合は専門家(弁護士)に相談する
また、近年では「カスタム可能な商品」を公式に許可しているメーカーもあるため、ブランドの公式ポリシーを事前に調べてみましょう。
まとめ
リペイント商品を販売する行為は、著作権・商標権・不正競争防止法など複数の法律に抵触するリスクを含みます。
趣味の延長であっても、販売という形をとる場合は法的責任が生じることを認識し、適切な配慮と準備を行いましょう。