交通事故後に相手がすぐに通院せず、1週間後に初めて医療機関を受診した場合でも、「休業損害(休業補償)」を請求できるケースがあります。しかし、保険会社の支払判断には一定の基準や医学的根拠が必要です。本記事では、遅れて通院した場合の補償の可否や実際の判断ポイントについて詳しく解説します。
🏥事故直後に通院していないと休業補償は難しい?
交通事故における休業補償とは、事故によるケガで働けなかった日数に応じて支払われる損害賠償の一種です。原則として、通院の有無・治療内容・医師の診断が補償支払いの根拠になります。
事故から時間が経って初通院する場合、「事故との因果関係」が不明確と判断されるリスクが高く、補償が認められにくくなる傾向があります。
⏱1週間後の通院は“遅い”のか?判断のポイント
1週間以上経ってから初めて病院に行くケースは、以下のような理由がある場合に限り補償が検討される可能性があります。
- 事故後すぐは軽症と思っていたが徐々に痛みが出た
- 仕事の都合で通院が遅れたが症状は継続していた
- 診断書や医師の所見で「事故による外傷」と明記されている
逆に、無症状で1週間経過後に突然受診し、「休業補償が欲しいから通院した」と判断されると支払い対象外になる可能性があります。
💼休業補償の支払対象となる条件とは?
保険会社が休業損害を認める主な条件には以下の要素が含まれます。
- 医師の診断書に「安静加療が必要」とある
- 仕事を休んだ日数と医療機関の治療経過が一致している
- 事故と症状の因果関係が医学的に合理的と認められる
そのため、医療機関の診断内容や通院のタイミングが賠償認定のカギとなります。
📑実際にあった判断例と保険会社の対応
ある事例では、事故から6日後に初通院し「むち打ち症」と診断された被害者に対して、休業補償の一部が認定されました。ただし、医師が「事故との因果関係あり」と明記した診断書が重要な判断材料となりました。
一方で、診断内容が不明確だったケースでは、保険会社は休業補償を否認した例も存在します。
👥相手方の「休日」や「判断ミス」は補償に影響する?
事故後の通院タイミングに休日が含まれていたとしても、医学的な症状が認められればその間の休業補償が否定されるとは限りません。
ただし、仕事に行けた可能性があると判断されれば、その分は休業対象外と見なされることもあります。あくまで「就労不能」と医師が判断するかどうかが基準です。
📌まとめ:通院が遅れても補償の可能性はあるが、証拠が重要
交通事故から1週間後の初通院でも、症状の継続性や医師の判断次第では休業補償が支払われることはあります。ただし、事故との因果関係が明確でない場合は、補償が否定される可能性も高いです。
補償の可否は保険会社の医学的・法的な判断により個別に検討されるため、通院の遅れがある場合でも、医師の診断内容と就業状況の証明がカギになります。