事故を起こした際に、同乗者が軽傷であっても「人身事故にしたくない」と考える場面は少なくありません。特に身近な友人を乗せていた場合、加害者・被害者という関係を明確にすることに気まずさを感じる方もいるでしょう。本記事では、同乗者が軽傷を訴えているケースで人身事故ではなく物損事故として扱えるのか、その判断基準やリスクについて解説します。
人身事故と物損事故の基本的な違い
人身事故とは、事故によって「けが人(または死亡者)」が出た場合の事故で、警察への届け出・実況見分・診断書の提出が必要です。
一方、物損事故は、車両・建物など物的損害のみが発生した場合の事故を指します。同乗者に痛みがあっても診察や診断書提出がなければ、人身扱いにはなりません。
“物損扱いのまま”で済ませることは可能か?
結論から言うと、医療機関を受診する前であれば、物損事故として処理することは可能です。警察は被害者(=同乗者)本人の意思で診断書が提出されない限り、人身事故に切り替えません。
ただし、後日病院を受診し診断書を警察に提出すれば、人身事故へと“切り替え”されることになります。
診断書を出すとどうなる?人身事故への切り替え手続き
診断書を所轄の警察署に提出すると、交通事故証明書が人身事故扱いに変更され、実況見分が実施される場合もあります。
これにより、運転者には行政処分(点数加点・免許停止など)が科される可能性が出てきます。
友人だからと“人身事故にしない”判断は慎重に
同乗者が好意で「物損でいいよ」と言ってくれていても、後日痛みが悪化した場合、結果的に人身事故になる可能性があります。
保険会社へ請求するためには、診断書と人身事故扱いの交通事故証明が必要になるため、友人が治療費や慰謝料を請求したいと思えば、人身事故へと変更されることになります。
加害者側の保険はどう対応する?
人身でも物損でも、自賠責保険や任意保険の補償内容が異なります。
たとえば物損扱いのままでは自賠責が使えず、治療費・通院費・慰謝料などが保険適用外になるため、被害者(同乗者)側にとって不利になります。
加害者側にとっても、誠実な対応として人身扱いで処理した方が将来的なトラブルを防げるケースもあります。
まとめ:物損か人身かは“診断書の有無”がカギ
同乗者が軽い痛みを訴えていても、医療機関を受診しなければ物損事故として扱うことは可能です。
ただし、後日の診断書提出により人身事故に切り替わる可能性があることを理解し、保険会社・警察とのやり取りは誠実に行いましょう。最終的には、被害者本人の健康と意思を尊重する形で判断することが大切です。