注文していないサプリが届いた?ワンズアップなど未承諾商品への対処法と支払い義務の有無

最近、頼んだ覚えのない健康食品やダイエットサプリが勝手に送りつけられ、高額な請求書が同封されていたという相談が相次いでいます。特に「ワンズアップ」という名称のサプリに関するトラブルが注目されています。この記事では、こうした未承諾商品のトラブルに巻き込まれた際の正しい対処法や、支払義務の有無、返品の可否について解説します。

未承諾で届いた商品に支払い義務はあるのか?

結論から言うと、注文していない商品に対して代金を支払う義務は一切ありません。これは特定商取引法で明確に定められており、消費者を保護するための重要な規定です。

法的には「送り付け商法」と呼ばれ、商品を一方的に送り付けて代金を請求する行為は違法です。2021年の法改正により、受け取ったその日から14日が経過すれば、処分しても問題ないとされています。

解約手続きが進まない場合の対応

AI音声や自動応答のみで解約できない仕組みは、悪質な販売方法の特徴です。このような場合、相手業者に直接連絡を取り続ける必要はありません。

代わりに、消費者庁国民生活センターに速やかに相談しましょう。公的機関が対応をサポートしてくれます。

返品する必要はあるのか?

開封していなければ、商品を返品する義務もありません。「受け取り拒否」または「受け取り後に14日間保管し、その後破棄」することが可能です。

ただし、証拠保全のために商品の写真、箱、請求書などはしばらく保管し、やりとりの履歴(LINEやメールなど)も保存しておくと安心です。

個人情報が漏れている可能性もある

見知らぬ業者から自宅に商品が届いた場合、何らかの形で個人情報が流出している可能性があります。懸賞サイトやアンケート、SNS経由での情報提供が原因であることも。

心配な場合は、個人情報保護委員会への報告も検討しましょう。

法的に対応する場合のポイント

悪質業者に対して法的に対応する場合、以下のようなステップが推奨されます。

  • 国民生活センターに相談
  • 内容証明郵便で「契約の意思はない」旨を通知
  • 支払い拒否の意思を明確に示す
  • 弁護士への相談(初回無料相談あり)

このような法的手段は、業者による請求を断念させる有効な圧力となります。

まとめ:冷静に、そして毅然とした対応を

頼んでいない商品の請求には一切応じる必要はありません。消費者の権利は法律によって守られており、冷静に対処すれば泣き寝入りせずに済むのです。

「不安だから払ってしまおう」と考えず、まずは国の公的機関や専門家に相談しましょう。トラブルを未然に防ぐには、普段から個人情報の管理を徹底し、怪しい広告には近づかないことも大切です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール