自転車事故で脳脊髄液漏出症…人身事故にすべき?過失傷害・刑事責任のポイント解説

自転車同士の事故で脳震盪や脳脊髄液漏出症などの重いけがを負った場合、人身事故としての扱いや刑事責任はどうなるのか、とても気になりますよね。本記事では、過失割合が4:6で、自分も書類送検対象となる事例を踏まえ、刑事・民事の流れや罰則、相手への影響などについてわかりやすく解説します。

過失傷害罪・過失致死罪とは?

自転車による人身事故では、刑法209条の過失傷害罪が基本となります。30万円以下の罰金または科料が科せられうる罪です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

相手が死亡した場合や重大な結果が出れば、過失致死罪(50万円以下の罰金)や重過失致死傷罪(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当する可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

人身事故として処理すべきか?

事故後、警察に診断書を提出すると「人身事故」として扱われます。人身事故とすることで、刑事処分の可能性や示談交渉にも影響が出るため、相手との協議の上で判断されます。

過失傷害罪は親告罪

過失割合4:6、自分も処罰される?

双方に過失がある事故では過失割合に応じた責任が生じます。4:6であれば、刑事・民事とも一定の責任を共有します。

書類送検されれば検察が起訴するか、示談で解決するかを判断。最終的には罰金・科料などの軽い刑になる可能性が高いです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

脳脊髄液漏出症の扱いと補償は?

脳脊髄液漏出症が事故と因果関係あると認められれば、後遺障害等級認定(9級10号など)の対象となりうる症状です。ただし、裁判例では立証が非常に困難とされているため、専門家の診断書や検査結果が重要 :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

仮に認定されれば損害賠償(治療費・休業補償・慰謝料など)が高額になる可能性があります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

実際の流れと対応のポイント

  • 警察に診断書を出し「人身事故」と届け出る。
  • 過失割合や症状の重さで処分内容が決定。
  • 示談交渉中は告訴せず、不起訴で済むケースも。
  • 後遺障害の立証には専門医の証拠と事故との因果関係が鍵。

まとめ

過失割合4:6の自転車事故で脳脊髄液漏出症など重大なけががある場合、警察に診断書を提出し人身事故としつつ、示談や告訴のタイミングを慎重に判断する必要があります。

処罰内容は過失傷害罪による罰金・科料が中心ですが、重過失の判断があれば重罪の可能性も。後遺障害等級の評価で慰謝料請求のハードルも変わります。示談や損害賠償交渉、不起訴を目指すなら、必ず交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することを強くおすすめします。

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