生活保護や自己破産時に高額ペットはどう扱われる?飼い主の権利と手続きの注意点

生活保護や自己破産の手続きを検討する際、ペット、とりわけ高額で購入された犬などがどう扱われるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、70万円で購入した犬のような高額ペットの扱いについて、法的な観点や実際の運用を踏まえて詳しく解説します。

自己破産時の財産扱いとしての「犬」

自己破産では、原則として20万円以上の資産は差し押さえの対象となります。ただし、動産(ペットなど)については、その「換金性」や「実際の市場価値」が重視されます。

例えば、購入価格が70万円でも、購入から年数が経っていたり、血統証がない場合などは、現実的には市場での再販価値が低く、差し押さえの対象外となるケースが大半です。

生活保護を受けながらペットを飼えるのか

生活保護制度上、ペットを飼うこと自体は禁止されていません。ただし、ペットの飼育にかかる費用は生活扶助費から捻出されるべきであり、ペットの治療費や飼育費に公費が使われることはありません。

また、ペットが高額な資産として認定されるような場合には、生活保護の申請前に処分(譲渡や売却)を求められる可能性もありますが、実際には犬などのペットが資産として評価されることは稀です。

差し押さえや処分の可能性とその実態

ペットが差し押さえられたとしても、「生命ある存在」であるという特性から、裁判所や破産管財人も慎重な対応をとるのが通常です。保健所に連れて行かれるといった強制的な処分は極めてまれであり、むしろ飼い主が自発的に対応することが求められます

実務上は、「飼い主がそのまま飼育を継続できる」よう配慮されることが多く、特に家庭内で大切に飼われている場合には差し押さえに至るケースは極めて限定的です。

例外的な取り扱いやトラブルのリスク

一方で、ペットを第三者に譲渡したことで「隠し財産」とみなされる場合など、手続きの不備から問題が生じる可能性もゼロではありません。

また、明らかに高額なペットや繁殖を目的とした犬猫などが多数飼育されている場合には、業として扱われ、収入調査や資産調査の対象となることもありえます。

専門家への相談のすすめ

生活保護申請時や自己破産申立時にペットを飼っている場合は、福祉事務所のケースワーカーや弁護士に早めに相談して、飼育継続の可否や対応の方向性を確認することが大切です。

大切な家族の一員としてのペットを守るためにも、法的な制度の中でできる限りの準備をしておくことが望まれます。

まとめ:高額な犬でも処分対象になることは稀

購入価格が70万円であっても、自己破産や生活保護においては、犬の「現在の市場価値」や「生活上の実態」が重視され、差し押さえの対象外となるケースがほとんどです。

実際には、飼い主の状況や誠実な対応によって、手続きの中でもペットと暮らし続けることが可能です。不安な場合は、専門家と連携しながら丁寧に対処していきましょう。

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