交通事故を起こしたとき、たとえ軽微な物損であっても、その場での対応を誤ると後々トラブルに発展する可能性があります。本記事では、軽微な接触事故で和解に至った場合でも警察への報告が必要かどうか、そして万が一の備えについて詳しく解説します。
物損事故でも警察への届け出は義務
道路交通法第72条では、交通事故が発生した際には警察への報告が義務付けられています。これは人身事故だけでなく、軽微な物損事故であっても対象となります。
たとえ相手方とその場で和解し、損傷も軽微であっても、法律上は「報告義務違反」にあたる可能性があるため、注意が必要です。
現場での和解とそのリスク
事故の相手方が「大丈夫です」と言った場合でも、後日になってから車の損傷や身体の痛みに気づき、保険請求や損害賠償を求められるケースがあります。
その場で連絡先や車両ナンバーを控えていないと、後々の対応が困難になります。相手の心変わりや虚偽の申し立てを防ぐためにも、必ず相手の情報を控えることが大切です。
警察に報告しないとどうなる?
報告義務を怠ると、「事故報告義務違反」に問われる可能性があります。また、事故証明書がなければ保険会社からの支払いが受けられないことも多く、万一の際に自費での対応を強いられるリスクがあります。
そのため、事故直後には必ず110番通報し、警察に事情を説明して事故証明書を取得するようにしましょう。
軽微な物損事故でも保険会社に連絡を
自身が加入している自動車保険会社にも、事故の発生を報告しておくことをおすすめします。後日相手方からの請求が発生した場合、早期に連絡していればスムーズに対応できます。
特に示談交渉サービスが付帯している任意保険であれば、トラブルを未然に防げる重要な支えになります。
トラブルを防ぐための対応マニュアル
- 警察への通報(物損事故でも必ず)
- 事故相手の氏名・連絡先・車両ナンバーの記録
- 車両損傷の写真をスマホで撮影
- 保険会社への事故報告
- 示談内容をメモに残しておく
これらを習慣にしておくことで、不測の事態にも冷静に対応できます。
まとめ:軽微でも事故は事故、適切な対応を
軽い接触事故であっても、その場での油断が大きな損失につながることもあります。相手が「大丈夫」と言っても、それを鵜呑みにせず、警察や保険会社に報告することが重要です。
安心・安全なカーライフのためにも、事故時の対応をあらかじめ理解しておきましょう。