不動産契約において、公正証書を用いて契約内容を明確にし、強制執行の効力を持たせることは一般的です。とくに店舗などのテナント契約においては、更新時の文言や表現が法的な意味を持つため、正確に理解しておくことが重要です。本記事では「第◯◯号店舗賃貸借契約公正証書によってした賃貸借契約の更新である」という文言にある「よってした」の意味について詳しく解説します。
公正証書における「よってした」とはどういう意味か
「よってした」とは、文語調で「〜に基づいて行った」という意味合いを持つ表現です。つまり、「第◯◯号店舗賃貸借契約公正証書によってした賃貸借契約」とは、「その公正証書に基づいて成立した賃貸契約」という意味になります。
したがって、「その契約の更新である」と続くことで、以前に作成した公正証書の内容を引き継いだ更新契約であるという趣旨が明確にされています。これにより、契約条件が変更されない旨を文書上でも表すことが可能です。
更新時の公正証書は再作成する必要があるのか
通常、店舗賃貸借契約は期間を定めて締結されており、更新時にも同様の効力を持たせるためには再度公正証書を作成するのが望ましいとされています。これにより、更新後も強制執行力のある契約としての有効性を維持できます。
ただし、内容に大きな変更がなければ、再作成におけるコストを抑えるために要点を簡略化した「更新公正証書」にするケースが多く、その場合でも「よってした」という表現で以前の契約の継続性を担保します。
実際の文例と注意点
実務では以下のような文言が記載されることがあります。
「本契約は、平成◯年◯月◯日作成の第◯号公正証書により成立した賃貸借契約の更新であり、その契約内容に基づくものである。」
このような記述があることで、契約内容の変更がないこと、及び当初契約との法的な一貫性が維持されていることが保証されます。ただし、細かな文言に疑問がある場合は、必ず公証人または専門の法律家に確認することが重要です。
不動産会社の説明とその確認方法
不動産会社が「以前と同じ内容の公正証書でよい」と提案してきた場合でも、過去の契約内容を再確認し、変更点がないかを精査することが大切です。更新契約において、保証人や敷金・更新料の取り扱いが微妙に変わるケースもあります。
また、「更新」であっても内容に変更が加わる場合には、その変更点を明確に記載した公正証書とすべきです。うっかり以前の内容が適用されると思い込むと、将来トラブルの原因になることもあります。
まとめ:文言の意味を正しく理解して契約の安心を
「よってした」という表現は法律文書でしばしば用いられ、特定の公正証書に基づいて行った行為であることを示すものです。賃貸契約の更新時にこの表現が含まれることで、以前の契約の継続性と法的効力を維持する意図があると考えてよいでしょう。
不明点があれば、契約書に署名する前に、専門家や公証人に直接確認することが安心につながります。