滞納による支払い請求で簡易裁判所から訴状が届いた際、「訴えの内容はすべて認める」という旨の答弁書を提出し、出廷せずに済ませたいと考える方は少なくありません。この記事では、答弁書を提出したあと裁判に出席しなかった場合の流れ、判決確定後の支払い手続き、連絡の有無、振込タイミングなどについて詳しく解説します。
訴状に対して「全て認める」と答弁書で返すとどうなる?
訴状に対して「請求をすべて認めます」と明記した答弁書を提出すると、原告側が主張した内容を争わないことになります。この場合、裁判所は被告が争っていないと判断し、出廷せずとも判決が下されることになります。
ポイント:出席義務はなくなりますが、裁判自体は予定どおり開かれ、被告不在でも判決は言い渡されます。
判決後の流れと「一審で終了」するかどうか
一審で争いがない(=全面的に認めた)場合、控訴などがなければ一審で終了します。その後、裁判所から「判決書」が郵送され、確定日(送達から2週間後)が明記されます。
例:6月1日に判決書が届いたら、6月15日が確定日となり、その日から強制執行などの手続きが可能になります。
裁判所や原告から支払いの案内はある?
通常、裁判所から「振込案内」や「支払い方法の連絡」が来ることはありません。判決書に記載された金額・利息・支払先などをもとに、自分で振り込み手続きを行う必要があります。
原告(債権者)側が「支払いのお願い」などの書面や電話で連絡してくるケースもありますが、それも法的義務ではなく、対応するかどうかは任意です。
支払うタイミングと注意点
判決が確定した日から債権者は強制執行(財産差押え等)を申し立てることが可能になります。よって、支払い意思がある場合は、できるだけ判決確定前または確定直後に振り込むのが望ましいです。
また、判決には遅延損害金(年14.6%が上限)が付く場合があるため、支払いが遅れると負担が増える可能性があります。
支払証明や振込控えは必ず保管を
支払い後は、必ず振込明細やネットバンキングの記録を保存しておきましょう。原告から「受領しました」という確認が来ない場合でも、振込記録が証拠になります。
補足:念のため、振込後に原告に「支払い済みである旨」を通知しておくと安心です(書面やメールなどで)。
まとめ
簡易裁判で訴えられた際に訴状の内容を認め、答弁書を提出して出廷しなかったとしても、判決は予定どおり出され、それが確定すれば一審で終了します。原告や裁判所から支払いの催促は基本的に来ないため、判決内容を確認して自分の意思で支払うことが重要です。
支払いのタイミングや方法を誤ると、遅延損害金や強制執行のリスクがあるため、判決文に書かれた内容をよく読み、迅速な対応を心がけましょう。