エステや美容サービスの契約後、「やっぱり解約したい」と感じるケースは少なくありません。特にエクシアホワイトニングのような美容系サービスでは、契約後に一度も利用していない状態であれば、キャンセルが可能かどうかが気になるポイントでしょう。本記事では、エステ契約のキャンセル制度や具体的な注意点をわかりやすく解説します。
エステ契約はクーリングオフの対象になる?
エクシアホワイトニングのような美容サービスは、「特定商取引法」においてクーリングオフ制度の対象となる場合があります。一般的には契約日から8日以内で、所定の条件を満たせば無条件で解約が可能です。
たとえば、契約書に法定のクーリングオフに関する記載がなかったり、記載が不適切だった場合は、8日を超えても解約できることがあります。
未利用ならキャンセル料なしで解約できる可能性が高い
契約したものの、1度もサービスを受けていない場合、事業者側が何らかの損害を被っていない限り、キャンセル料を請求されることは基本的にありません。
ただし、契約書の中に「解約時は一律手数料が発生する」などと記載されていた場合、その取り扱いが正当なものかを慎重に確認する必要があります。
実際にキャンセルする際の手続き方法
解約を希望する場合は、まず以下のような手順で行動するのが有効です。
- 契約日を確認し、まだ8日以内であれば速やかにクーリングオフ通知を送付
- 利用履歴(来店・施術の有無)が記録されていないことを確認
- 内容証明郵便などで書面通知を送る(証拠が残る方法が望ましい)
- 消費生活センターや国民生活センターに相談するのも有効
連絡の際には「契約日」「契約内容」「支払い方法」「キャンセル理由」を明記するとスムーズです。
エステ業界でのトラブル事例と注意点
消費者庁によると、エステ関連の相談件数は毎年1万件以上にのぼっており、「高額契約」「強引な勧誘」「キャンセル拒否」といった声が多く寄せられています。
エクシアホワイトニングのようなセルフホワイトニングでも、スタッフによる勧誘が行われた場合は「特定継続的役務提供」に該当し、法的保護の対象になることがあります。
実例:未利用での契約キャンセルに成功したケース
例1:初回カウンセリング後に契約を結んだが、施術前に冷静になり、契約日から5日目にクーリングオフ通知を郵送。全額返金され、トラブルなし。
例2:契約書にはキャンセル料が記載されていたが、消費生活センターを通して交渉したところ、「未利用」であることから全額返金に成功した。
まとめ:まずは契約書を確認し、冷静に行動を
エクシアホワイトニングの契約をしてしまっても、まだ施術を受けていないならキャンセルできる可能性は十分にあります。クーリングオフ期間内であれば即時対応を、期間外であっても利用前なら交渉の余地ありです。
まずは契約書を確認し、法的制度や消費者保護機関を活用して、後悔のない対応を進めましょう。