詐欺で金銭被害がなくても慰謝料は請求できる?未遂・準備段階における精神的損害の法的対応

詐欺事件では、既遂(お金を騙し取られる)だけでなく、未遂や騙されそうになった段階でも精神的苦痛を受ければ、慰謝料請求の対象になる可能性があります。本記事では、法的根拠や裁判例、実務での対応、示談交渉のポイントをわかりやすく解説します。

未遂事件でも刑事罰と慰謝料請求が可能

詐欺未遂罪は、欺罔(だます)行為の実行に着手し、実際に金銭等の交付には至らなくても、犯罪行為と認定される場合があります。刑法では既遂・未遂ともに処罰対象で、最大10年以下の懲役が定められていますが、未遂の軽減要件により刑が軽くなることもあります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

被害者の心理的苦痛は、実際にお金が奪われていなくても十分な慰謝料請求の根拠となることがあり、未遂や騙されかけた段階でも請求可能とされています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

精神的苦痛の立証方法と裁判例

被害者は「相手の嘘を信じそうになった」「騙されかけた恐怖感」「金銭を出しそうになった不安」など心理的ショックを受けています。これらは、精神的被害を立証する証拠として有効です。

たとえば、暗唱詐欺など第三者の介入等で金銭交付が阻止されたケースでも、精神的苦痛が認められ、示談や民事訴訟で慰謝料が支払われた事例があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

示談交渉での実務対応ポイント

示談では、被害者の苦痛を具体的に示すことが重要です。たとえば、「深夜に高齢者宅へ電話が入り、警察を装った不安なやり取りがあった」といった詳細な記録や録音が有効となります。

弁護士を間に入れ、示談書には「慰謝料」「謝罪文」「将来係争しない旨」などを盛り込み、金額・支払方法・期限も明確化します。示談金には、金銭被害に対する弁済金と別枠で精神的苦痛に対する慰謝料が含まれるのが一般的です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

民事訴訟での慰謝料請求の流れ

示談がまとまらない場合、慰謝料は民事訴訟で請求できます。訴状では、①欺罔行為の事実、②被害者の錯誤および精神的被害、③慰謝料の相当性(相場は数十万円〜数百万円)が主張されます:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

判例でも、被払いが未達でも精神的損害が認められ、慰謝料が認められた事例が複数存在します。

具体的な実例付きポイント解説

例えば「屋根の修理を偽って見積もりを取られたが支払寸前で警察介入により未遂に終わった」ケースでも、被害者は精神的に追い込まれたとされ慰謝料が示談で支払われています:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

また、高齢者への電話詐欺未遂でも、被害者が「警察装いの電話に本当にだまされそうだった」「不安で眠れなかった」などの心理的被害が認められて慰謝料が支払われた報告もあります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

まとめ

詐欺で金銭被害がなくても、未遂段階で騙される恐怖・精神的苦痛がある場合、慰謝料請求は法的にも認められる可能性があります。

示談・民事・刑事の各場面で、証拠を整え弁護士に依頼することで、慰謝料獲得の可能性を高めることができるでしょう。

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