過去の親族間の和解済み民事裁判記録を、事件番号や裁判所名が不明でも閲覧できるのか──そんな疑問に応えるため、裁判所での行動指針と具体的手順を〈実例つき〉でわかりやすく説明します。
民事訴訟記録は「誰でも閲覧可能」なの?
日本の民事訴訟法第91条では、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求できる」と定めており、基本的に誰でも閲覧可能です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし、コピー(謄写)は「当事者か利害関係者」でないと許可されません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
事件番号・裁判所名が不明でも閲覧できる?
事件番号や裁判所名がわからない場合でも、裁判所に直接問い合わせる方法があります。
たとえば、「和解した人物名」や「時期(○年頃、平成○年など)」で窓口に相談し、職員と一緒に記録を特定して閲覧請求することも可能です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
20年以上前の記録はどう保管されている?期間の目安
裁判所法第60条で、裁判記録は書記官が保管すると定められています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
また、事件記録の保管期間には一定の目安があり、地方裁判所や簡易裁判所では和解後20年以上の記録がまだ残っている可能性は十分あります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
具体的な手続きフロー
- 1. 裁判所へ問い合わせ:受付や民事訟廷事務室に、和解の当事者名や和解時期を伝える
- 2. 閲覧申請:民事事件記録閲覧・謄写の申請書を提出(収入印紙150円ほどが必要) :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- 3. 閲覧・確認:書記官の案内で記録を確認。コピーは制限あり。
- 4. 謄写の申請:必要なら当事者または利害関係者としてコピー申請
実例で見る「番号なしでの閲覧」
例:Aさんが離婚和解を平成5年頃にしたケース。裁判所窓口で「A・B間の和解記録を見たい」と申し出、当時の書記官が和解書名などで記録を特定、大きな問題なく閲覧が認められた、という事例があります。
ただし、過度に古い記録や廃棄された記録は閲覧できない可能性がありますので、まずは窓口で確認するのが確実です。
閲覧できないケースとその対処法
- 記録が既に廃棄されている場合:裁判所に「廃棄済み」であるか確認。
- 私的内容などの非公開指定:裁判所の裁量で一部閲覧制限される場合があります。
- 記録が見つからない場合:国立国会図書館や有料判例・裁判記録データベースも検討:判例検索などにより資料が見つかることも :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
まとめ
事件番号なしでも、閲覧請求は可能です。裁判所への問い合わせと申請を通じて、自分で記録を探し、閲覧手続を進めることができます。
20年以上前の和解記録は、廃棄されていなければ基本的にアクセスできるため、まずは最寄りの地方裁判所や和解時の裁判所に相談することをおすすめします。