交通事故による膝関節症で慰謝料はどれくらいもらえる?適正な補償額と請求のポイント

交通事故によるケガが原因で、生活に大きな支障が出ている方は少なくありません。とくに変形性膝関節症のように慢性的な痛みを伴う後遺障害は、肉体的苦痛に加えて精神的なダメージも大きく、日常生活や仕事にも深刻な影響を与えます。本記事では、こうした後遺障害が残った場合に得られる可能性のある慰謝料や損害賠償、保険会社との対応方法について解説します。

変形性膝関節症は「後遺障害」として認定される可能性がある

交通事故後に発症する変形性膝関節症(または膝蓋大腿関節症)は、長期にわたって痛みや可動域制限が続くため、後遺障害等級の認定対象となることがあります。等級認定がされれば、慰謝料や逸失利益などの賠償を請求できます。

たとえば、膝の痛みで正座や階段の昇降に支障があるようなケースでは、14級9号や12級13号などが認定される可能性があります。

慰謝料の相場は後遺障害等級により異なる

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。たとえば、12級であれば自賠責では94万円、弁護士基準では290万円前後が相場です。

一方、14級では自賠責基準で32万円、弁護士基準では110万円程度とされています。この金額は精神的苦痛に対する補償であり、これとは別に通院慰謝料や休業損害なども請求できます

通院慰謝料・逸失利益なども忘れずに請求

後遺障害とは別に、通院にかかった期間・頻度に応じた「通院慰謝料」も支払われます。たとえば、5ヶ月通院していた場合、弁護士基準では80〜100万円前後が目安です。

また、将来的な労働能力の低下に対する補償として「逸失利益」も請求可能です。これは症状固定後の収入減少を補うもので、働き盛りの方であれば数百万円単位になることもあります。

保険会社との交渉には弁護士の力を借りるのが有効

保険会社が高圧的であったり、提示額が著しく低かった場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することで金額が大幅に増額される可能性があります。

実際に、弁護士が介入することで提示額が2倍以上に跳ね上がるケースは珍しくありません。法テラスなどを活用すれば、一定の条件で無料相談も可能です。

実際の慰謝料事例と金額の参考

・女性/40代/専業主婦:交通事故で右膝の痛みが残り、12級認定 → 総額950万円(慰謝料・逸失利益含む)

・男性/50代/会社員:事故後に両膝に痛み → 14級認定 → 総額350万円(弁護士介入後に増額)

まとめ:健康を損なった代償は正当な金額で補償を

交通事故によって後遺症が残るというのは、人生に大きな影響を与える出来事です。慰謝料や補償金は、その苦しみと損失に対する正当な対価であり、しっかり請求する権利があります

保険会社とのやり取りで悩んでいる場合は、弁護士や専門家への相談を早めに行い、自身の立場を守る行動をとることが大切です。

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