再犯による万引きで実刑になる可能性は?執行猶予明け後の軽微な窃盗でも影響は大きい

過去に執行猶予付きの有罪判決を受けた後、期間満了を経てから再び軽微な窃盗行為に及んだ場合、法的にどのような判断が下されるのか――多くの人が誤解しやすいこのテーマについて、判例や運用実務を交えて解説します。

執行猶予が終了していれば“前科”だが“猶予中”ではない

刑法において執行猶予が満了していれば、法的には「刑の執行が免除された」扱いになります。ただし前科は消えたわけではなく、再犯時に裁判所の量刑判断へ一定の影響を与えることは避けられません。

特に同種犯罪(ここでは再び窃盗)である場合は、「反省が不十分」「再犯の可能性が高い」と見なされやすくなり、量刑に重みが加わる傾向があります。

再犯の内容が「軽微」であっても影響はある

仮に再犯の内容が1,000円相当の万引きであっても、前歴・前科の存在により量刑判断では重大視されることがあります。

例えば、過去に500万円の窃盗で執行猶予付き判決を受けていた人が、執行猶予終了から1年後に万引きを起こした場合、検察は「再犯性の高さ」や「反社会性」を重視して起訴・実刑を求める傾向があります。

実刑になる確率は一律ではない

「99%実刑」という言い方はやや極端です。量刑判断には様々な要素が絡みます。

  • 前科の重さ・回数
  • 再犯までの期間
  • 被害金額の多寡
  • 示談の有無
  • 反省・更生の意思

たとえば、被害者との示談が成立していて、初犯時の反省が認められれば、執行猶予付き判決となる可能性もゼロではありません。

再犯で実刑判決となった実例

過去の実例では、コンビニで数百円の食品を万引きした高齢男性が、過去に執行猶予明けであったにも関わらず、再犯で即実刑になったケースも存在します。

一方で、反省文や被害弁償、更生プログラムへの参加などで裁判官の心証を変え、再び執行猶予を得た人もいます。要は状況次第なのです。

示談の効力と量刑判断への影響

示談が成立していれば、被害者が処罰意思を持たないという点で量刑に有利に働きます。ただし、「被害者の意思+再犯性の有無」=実刑か否かの分かれ道となります。

つまり示談は大きなポイントではあるものの、それだけで実刑を免れる保証にはなりません。

まとめ:軽微な再犯でも実刑の可能性は十分にある

執行猶予が明けたからといって、すべてがリセットされるわけではありません。同種犯罪の再犯であれば、それがどれほど軽微なものであっても、実刑になる可能性は現実的に存在します。

更生の意思を示す努力や反省の姿勢が重要であり、もしも不起訴・起訴猶予を狙うのであれば、弁護士への早期相談や被害者との早急な示談対応が不可欠です。

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