初回だけ買うつもりが定期購入に?BDショットの「Bコース」自動契約トラブルと解約方法を徹底解説

インターネット通販で「初回特別価格」や「お試し1回限り」と表示された商品を注文したつもりが、実際には定期コースに自動申し込みになっていた——こうしたトラブルが近年急増しています。この記事では、「BDショット」のBコースという定期契約に気付かずに申し込んでしまった場合の対応策や解約の手順について解説します。

初回購入のはずがBコース?よくある定期縛りの仕組み

「初回2500円」などの表示が目立つ通販ページでは、実際には「定期購入(Bコース)」への自動申し込みになっていることが多々あります。これはページの下部や規約に小さく記載されているケースが多く、注文を確定した時点で“定期契約に同意”した扱いになる仕組みです。

例:「初回1本のみ2500円」と表示されていたが、実際には「4回受け取り必須」のBコース契約で、総額2万〜3万円を請求されたという報告があります。

「4回分払わないと解約できない」は合法か?

特定商取引法では、定期購入契約に関して購入前に明確に条件説明がされていなければ無効となる可能性があります。つまり、「初回価格ばかりを強調し、定期コースの説明が不十分だった」場合、強制的な支払い義務は生じない可能性があります。

ポイント:・購入前画面に「定期コース」「回数縛り」などが明確に表示されていたか?
・契約内容に明示的な同意をした証拠(チェックボックスなど)があるか?

返金・解約を申し出る際の対応手順

1. まずは販売元のサポートへ電話やメールで「契約内容に納得していない」と明確に伝える
2. その上で「特定商取引法に基づく解約申請」を求める
3. 応じてもらえない場合は、消費生活センターに相談する(地域の窓口で無料対応)

例文(メールや電話):
「初回購入時に定期契約の記載が明確でなく、十分に理解しないまま申込みとなってしまいました。特定商取引法に基づき、契約の解除を希望します。」

返金に応じない・高額請求が来た場合の対抗策

悪質な販売業者の中には「未払い分を払わないと法的措置を取る」といった強めの文言で脅してくる場合もありますが、法的に問題のある販売手法であれば、支払い義務が認められない可能性もあります

このような場合は弁護士や消費生活センターに相談し、専門的なアドバイスを受けることで冷静に対応することが重要です。

今後同じ被害に遭わないためのチェックポイント

  • 「初回限定価格」だけを見ず、ページ全体を必ず確認
  • 「定期購入」や「回数縛り」の有無をページ最下部までスクロールしてチェック
  • 注文前に必ず利用規約や契約条件に目を通す
  • スクリーンショットを残す習慣をつける

特にSNS広告経由で表示される「お得な化粧品」「サプリメント」は、この手の手口が多く見られます。

まとめ

「BDショット」のような商品で初回だけ購入したつもりが、Bコースなどの定期契約になっていた場合は、特定商取引法違反の可能性も視野に入れて冷静に対応しましょう。

強引な請求や解約拒否に屈せず、消費生活センターや専門家に相談すれば解決できるケースも多いです。契約内容に不安がある場合は、なるべく早めに行動を起こすことが大切です。

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