在留資格変更の“特例期間”中に従前の在留資格下での就労が法的に認められるか、制度の仕組みと注意点を整理します。
特例期間とは何か
在留資格変更申請中、審査が未完了でも一定要件を満たせば従前の資格で滞在可能になる制度です。
ただし事前に「在留活動変更届出兼特例承認申請」が必要で、これは自動的に適用されるものではありません。
特例期間でできること・できないこと
特例が認められた場合、許可された在留資格の活動範囲内での就労は可能です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」から「企業内転勤」へ変える場合、前資格の範囲であれば引き続き働けます。
特例が無い場合はどうなるか
特例申請をしていない、あるいは不承認の場合、審査完了まで従前資格は無効になります。
つまり審査中は就労禁止となり、無許可で働くと法的処分の対象となります。
実際の申請例と注意ポイント
特例が認められるためには申請し、入管の承認印を得る必要があります。
申請書の不備・資料不足で不承認になるケースもあるため、専門家への相談が望ましいです。
まとめ:働けるかどうかは“特例の承認”次第
☞特例承認があれば従前資格での就労が可能、承認がなければ働くことはできません。
不安な場合には、入管または専門家へ相談し、書類の正確な提出を心がけましょう。