インターネット上の掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた場合、加害者を特定するためにはアクセスログの保存期間内に開示請求を行う必要があります。しかし、保存期間を過ぎた場合でも法的に無意味になるとは限りません。本記事では、ログ保存期間や自白の有無と法的措置の可否について詳しく解説します。
アクセスログ保存期間の一般的な目安
多くのプロバイダや掲示板運営会社では、アクセスログの保存期間は3ヶ月から6ヶ月程度とされています。これは通信事業者の運用方針によって異なり、あくまで法定の義務ではありません。
保存期間を過ぎると、IPアドレスや投稿時の情報が削除される可能性が高く、加害者の特定が極めて困難になります。
ログがなくても訴えることは可能?
ログが保存されていない場合でも、誹謗中傷の事実自体は違法であるため、名誉毀損や侮辱罪としての民事・刑事の訴訟は可能です。ただし、加害者を特定できなければ、賠償請求や処罰の実効性が薄れてしまいます。
投稿者が誰であるかを示す証拠(スクリーンショットや録画)が残っていれば、内容面での違法性は争えますが、開示請求を経た加害者特定には及びません。
加害者が自白した場合の効力
相手が誹謗中傷をした事実を自白した場合、それは証拠の一部になります。たとえログが消えていても、自白の内容を録音・録画しておけば証拠能力を持ち、訴訟での加害者特定や損害賠償請求が可能です。
実際に、LINEやSNSでの謝罪メッセージや自白のスクリーンショットが裁判で使用された例も多数あります。
開示請求は早めに動くのが基本
掲示板などの誹謗中傷に対しては、できる限り早く証拠保全と開示請求の手続きを進めることが最重要です。弁護士を通じた開示請求の仮処分を裁判所に申し立てることが一般的な流れになります。
間に合えば、投稿者のIPアドレスや接続先プロバイダが特定され、続けてプロバイダへの情報開示請求が可能です。
誹謗中傷に対する法的救済手段
- 名誉毀損罪(刑法230条):公然と事実を摘示し、名誉を毀損した場合に成立
- 侮辱罪(刑法231条):事実の摘示を伴わずに名誉を害した場合に適用
- 民事訴訟:損害賠償請求(慰謝料)や謝罪広告の請求が可能
証拠や投稿時期にかかわらず、内容の違法性が証明されれば法的責任は問えるため、泣き寝入りせずに行動することが大切です。
まとめ:ログ保存期間は重要だが、それで全てが決まるわけではない
ログ保存期間の3ヶ月という制限は、加害者特定において重要なファクターではありますが、それを過ぎたからといって全く手段がないわけではありません。投稿内容や自白があれば、訴える根拠にはなります。被害に遭った場合は、すぐに証拠保全と弁護士への相談を行うことが、適切な対応への第一歩です。