相続放棄が勝手にされた?家族による不正申述とその対応策を徹底解説

遺産相続は家族間の信頼に基づいて行われるべき重要な手続きです。しかし、まれに一部の相続人が他の相続人に無断で「相続放棄」を申述し、正当な権利を奪ってしまうケースも報告されています。この記事では、仮に親族によって勝手に相続放棄の申述がされた場合に、どのような対応が可能なのか、法的な観点から詳しく解説します。

相続放棄とは?基本的な仕組みを理解しよう

相続放棄とは、被相続人が死亡した際に、その遺産(債務を含む)を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申述する制度です。申述が認められれば、その相続人は最初から相続人でなかったものと見なされます。

相続放棄は原則として本人の自由意志に基づいて行われなければなりません。他人が勝手に手続きを進めることは、法的には無効の可能性が高いです。

勝手に出された相続放棄申述は有効か?

相続放棄申述は本人が自署し、印鑑を押し、本人確認書類を添付して家庭裁判所に提出する必要があります。そのため、仮に親など他者が本人になりすまして申述書を提出した場合、それは「虚偽申述」や「文書偽造・行使」にあたる違法行為です。

家庭裁判所は基本的に書類審査で判断するため、不正な申述が受理されてしまうこともあります。しかし、後日判明すれば取消しや無効確認の手続きを取ることが可能です。

相続放棄が無効となる条件と対応方法

もし自分の意思に反して相続放棄がなされていた場合、家庭裁判所に「相続放棄申述受理の取消し」や「無効確認」の申し立てを行うことができます。

この場合には以下の書類を用意する必要があります。

  • 本人の意思で提出していないことを示す証拠(筆跡鑑定、指紋鑑定など)
  • 家庭裁判所が受理した相続放棄通知書のコピー
  • 家族による不正提出の経緯に関する陳述書

特に重要なのは、速やかに行動を取ることです。不正が発覚した時点からあまりに長期間放置すると、無効が認められない可能性もあります。

相続のやり直しは可能か?

相続放棄の無効が認められた場合、本来の相続分に応じて相続手続きをやり直すことが可能です。ただし、既に相続財産が処分されていた場合や、他の相続人と利害が対立する場合には、訴訟に発展するケースもあります。

また、すでに登記や預金の払い戻しなどが行われていた場合、手続きの巻き戻しには時間と労力がかかるため、専門家のサポートが重要になります。

家族による不正相続申述は刑事事件にもなり得る

故意に本人になりすまして書類を提出し、他人の相続権を奪った場合、それは刑法上の罪(私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載など)に該当する可能性があります。

家庭内の問題として片付けがちですが、被害が大きい場合は、警察や弁護士を通じて刑事責任の追及を検討することも選択肢のひとつです。

まとめ:放棄された相続権も回復できる可能性がある

相続放棄は本人の意思に基づいて行うものです。たとえ家族が勝手に申述を行ったとしても、それが不正であれば取消しや無効確認を申し立てることで、本来の相続権を取り戻すことは可能です。

速やかな行動と、法的知識に基づいた対応が求められるため、相続に詳しい弁護士に早期相談することをおすすめします。正当な権利を守るためにも、適切な手続きを踏んで対処していきましょう。

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