交通事故で仕事を休んだ際、収入が減ることによる生活不安は誰もが直面する問題です。特に、自転車事故など軽微なケースでも休業損害の補償をめぐって「いつ、どのように請求できるのか」と疑問を抱く方は多いでしょう。今回は、交通事故による休業損害の基本から、実際の保険対応の流れ、提出のタイミングまで詳しく解説します。
休業損害とは?その対象と補償内容
休業損害とは、交通事故によって働けなくなった期間の収入減を補う損害賠償項目です。会社員、自営業、アルバイトなどの職種を問わず対象となり、事故との因果関係が明確な場合に請求できます。
会社員であれば給与明細、自営業者であれば確定申告書の写しなどが証拠として必要です。診断書に基づいた休業期間が補償対象となります。
保険会社への提出はいつ?タイミングの基本
保険会社によって対応は異なりますが、多くの場合「治療終了後に示談交渉と同時に清算する」流れを取ります。つまり、治癒や症状固定の診断が出るまでは請求できないということになります。
一部保険会社では「暫定的な支払い」や「分割支払い」に応じる場合もあります。収入に大きな支障が出ている場合は、交渉してみる価値があります。
治療中はどう対応すべきか?補填の現実
基本的には、休業期間の生活費は一時的に自費で賄うことになります。貯金を切り崩す、家族の支援を受けるなどして補填しているケースが多いです。
例として、ある事故被害者は1ヶ月の入院で約25万円の収入減があり、治癒後に診断書と源泉徴収票を提出。休業損害として全額支払われました。ただし、書類不備や医師の診断内容次第で満額支払われないこともあります。
過失割合があっても補償される?
今回のように被害者にも1割の過失がある場合でも、休業損害は原則として過失割合に応じて減額されるのみです。したがって、相手が9割悪いのであれば、9割分の補償は請求できます。
ただし、過失割合について相手保険会社と見解が分かれることもあるため、弁護士特約が使える場合は必ず活用しましょう。
弁護士特約で得られるサポート内容
任意保険に付帯している弁護士特約を使うことで、事故対応の煩雑な交渉や休業損害請求、過失割合の異議申し立てなどを自己負担なしで弁護士に依頼できます。同居の家族が契約者であっても、多くの保険では被保険者として扱われ、利用が可能です。
被害者が不利な立場にならないよう、早めに弁護士に相談して進めるのが安心です。
まとめ:休業損害請求は“治療終了後”が原則、準備は早めに
交通事故による休業損害の請求は、治癒後に保険会社へまとめて行うのが原則です。補償をスムーズに受け取るためには、休業期間中の記録や給与証明、診断書をしっかり残すことが重要です。弁護士特約がある場合は、専門家に任せて対応することで、ストレスなく正当な補償を受けられる可能性が高まります。