交通事故の慰謝料はどう決まる?通院日数・期間と算出基準の違いを徹底解説

交通事故に遭った際、治療のための通院を余儀なくされた被害者にとって、「慰謝料がいくら支払われるのか」は大きな関心ごとです。特に、軽傷や打撲のような一見軽い症状でも、継続的な通院が必要になることがあります。本記事では、交通事故における慰謝料の算出方法や、通院日数と期間の違い、損保ジャパンをはじめとした保険会社の基準について詳しく解説します。

慰謝料の基礎知識:精神的損害への補償

慰謝料とは、交通事故により受けた肉体的・精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。損害賠償のうち「治療費」や「通院交通費」などの実費とは異なり、金額に幅があります。

特に通院に関しては、被害者の生活の支障や精神的苦痛を金銭で評価するため、「どれだけ通院したか」が大きな判断基準になります。

通院日数と期間の違い:どちらが基準になるのか?

慰謝料の計算では「通院期間」と「通院実日数」の両方が用いられることがあります。具体的には、通院開始日から終了日までの期間(日数)と、実際に通院した日数の2つを比較し、少ない方を基準として慰謝料が算出されます。

たとえば、2か月の間に10回通院した場合、通院期間60日と通院日数10日を比較し、10日×慰謝料単価で計算されるのが一般的です。

保険会社による算出基準:損保ジャパンの場合

多くの保険会社では「任意保険基準」に基づいて慰謝料を提示します。損保ジャパンでもこの基準が適用され、1日あたり4,300円前後が通院慰謝料の単価として設定されていることが多いです(状況によって上下あり)。

つまり、実通院日数10日であれば、約43,000円が通院慰謝料として支払われる計算になります。これに加えて、治療費や交通費などの実費も別途支払われます。

慰謝料を最大限受け取るためのポイント

通院は、適切な頻度と医師の診断に基づいて行うことが重要です。過度に通院が少なかったり、空白期間が長かったりすると、慰謝料が減額される可能性もあります。

また、通院の理由や症状をこまめに記録し、診断書や治療明細をきちんと保管しておくと、交渉の際に有利に働きます。

弁護士基準との違い:必要に応じて交渉も視野に

弁護士を介して請求する「弁護士基準(裁判基準)」では、慰謝料単価が高く設定されています。たとえば、1日あたり7,000円以上になることもあります。損保ジャパンの提示額に納得できない場合は、法テラスなどを通じて弁護士に相談するのも一つの方法です。

費用面が心配な方には、「弁護士特約」付きの自動車保険があるかどうかも確認してみてください。

まとめ:慰謝料は「通院日数」と「期間」の両方で判断される

交通事故の慰謝料は、通院の実日数と期間を比較し、少ない方を基準に計算されるのが原則です。保険会社によって金額には違いがありますが、納得のいく金額を受け取るためには、記録の管理や必要に応じた専門家への相談が不可欠です。

痛みが続く場合は無理をせず通院を継続し、正当な慰謝料を受け取る準備を進めましょう。

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