違反点数の累積で講習対象になる条件とは?人身事故後の点数管理と通知のタイミングを詳しく解説

交通違反後に気になるのが「違反者講習」や「免許停止」の処分対象になるかどうかです。特に人身事故で5点加算された後、さらに軽微な違反で1点を加算された場合にどのような対応がなされるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、点数制度の基本と違反者講習・停止処分の基準、通知が届くまでの流れについて、実例を交えてわかりやすく解説します。

違反者講習と停止処分の基準の違い

運転免許の違反点数制度では、過去3年間の累積点数により処分が決定されます。一般的に、6点に達した時点で「免許停止処分」の対象となりますが、次の条件に該当する場合は「違反者講習」の受講によって停止処分が免除される可能性があります。

  • 違反点数の合計が6点である
  • 違反の中に基礎点数3点以下の軽微な違反しか含まれていない
  • 過去3年間に停止処分・違反者講習歴がない

この場合、停止処分ではなく違反者講習の案内が届くことがあります。

人身事故の点数構成と「軽微な違反」の判断基準

人身事故で加算される点数は、基礎点数2点と、事故の結果に応じた付加点数(例:3点)です。これにより合計5点になるケースが多く見られます。

重要なのは「基礎点数が何点か」という点で、軽微な違反とみなされるか否かは基礎点数が3点以下かどうかで判断されます。人身事故でも軽傷事故などであれば、基礎点数2点に分類されるため、制度上は「軽微な違反」に含まれると扱われるケースがあります。

違反者講習と停止処分者講習の違い

違反者講習:停止処分に代えて受講できる制度。講習を受ければ免許停止は免除され、点数もリセットされませんが、ゴールド免許の継続などに影響を与えます。

停止処分者講習:免許停止処分を受けた者が受講し、免停期間を短縮するための講習です。これはあくまで停止が確定した後の処分緩和措置であり、前述の違反者講習とは性質が異なります。

通知が届くまでの期間と留意点

違反者講習の通知は、通常違反から2~3週間以内に公安委員会から郵送で届きます。住所変更などをしていると届かない場合があるため、免許証の登録住所は常に最新に保つようにしましょう。

通知が届いたら指定された期日までに講習を受けることで、免停を回避できます。万が一通知が遅れて届いたり紛失した場合は、都道府県の公安委員会に直接問い合わせることをおすすめします。

過去の違反歴や免許の種類も影響する

違反者講習の対象かどうかは、現在の点数だけでなく過去3年間の違反歴にも大きく関係します。ゴールド免許で過去3年間に講習歴や免停歴がない方は、比較的講習によって救済されやすい傾向にあります。

一方、過去に違反歴がある場合は例外となるケースもあるため、個別に公安委員会へ確認することが確実です。

まとめ:講習対象になるかは「点数の内容」と「過去の違反歴」がカギ

  • 人身事故の点数構成次第では軽微違反に該当し、違反者講習で免停回避も可能
  • 違反者講習の通知は通常2~3週間で届くが、公安委員会の判断に左右される
  • 停止処分者講習とは全く別の制度なので混同に注意
  • 不安がある場合は、事前に運転免許センターなどで自分の違反点数を確認すると安心

交通違反後の対応に迷った場合、慌てず公式情報をもとに行動することが大切です。個別の点数確認や対応策については、最寄りの運転免許試験場や公安委員会に相談してみましょう。

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