スカートめくりや盗撮はどんな罪になる?現代の性犯罪と法律の基礎知識

性に関する軽率な行動が「いたずら」では済まされない時代となりました。特に、スカートめくりや盗撮といった行為は、今や明確に犯罪として扱われます。この記事では、これらの行為がどのような法律に抵触するのか、具体的な罪名や処罰内容を解説します。

スカートめくりは何の罪にあたるのか?

スカートめくりはかつては“悪ふざけ”とされることもありましたが、現在は強制わいせつ罪に該当する可能性が高い行為です(刑法176条)。

この罪は「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に適用され、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が科されることがあります。たとえ一時的な軽い行為であっても、被害者の身体に触れること、羞恥心を与えることが明らかな場合には適用対象になります。

盗撮行為が問われる主な罪名

盗撮は近年、都道府県の迷惑防止条例によって厳しく取り締まられています。東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反として処罰されます。

初犯でも1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、再犯や悪質なケースでは刑事事件として立件され前科がつく可能性もあります。条例によっては、スマートフォンの「カメラアプリを起動してスカートの下を狙っただけ」で未遂として摘発された例もあります。

実際の判例・逮捕例に見る現実

近年の報道では、芸能人や公務員を含む多くの人がスカート内の盗撮で逮捕・書類送検されており、そのうち多くは実名報道により社会的信用を失っています。

たとえば、2020年代初頭には駅のエスカレーターで盗撮をしたとして現行犯逮捕され、迷惑防止条例違反で起訴された例があります。職場復帰が困難になるケースも多く、「人生を壊す行為」との認識が広まりつつあります。

「いたずら」「悪気がなかった」は通用するか

多くの被疑者が「悪ふざけだった」「犯罪だと思っていなかった」と供述する一方、警察・検察では行為そのものの違法性が問われ、主観的な意図は大きく考慮されないのが実情です。

特に未成年者を対象とした場合、児童ポルノ法違反や児童福祉法違反が加重され、さらに厳罰化されます。

被害届が出なくても罪に問われるケース

強制わいせつや盗撮などの性犯罪の多くは「非親告罪」となっており、被害者の告訴がなくても捜査が開始され、刑事事件として進行します。

つまり、現場で第三者に通報されればその場で逮捕されるリスクがあるということです。

まとめ:時代と共に変わる“性のいたずら”の位置づけ

スカートめくりや盗撮は、現代では明確に犯罪として扱われます。いたずらのつもりでも、被害者の尊厳を傷つければ法の裁きの対象になります。

  • スカートめくり:強制わいせつ罪(懲役刑)
  • 盗撮:迷惑防止条例違反(罰金または懲役)
  • 被害届がなくても立件される可能性がある

一時の軽率な行動が人生を大きく狂わせることもあるため、性に関わる行動には十分な配慮と責任感が求められる時代となっています。

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