NHKの振込用紙が届いたら支払う義務はある?見ていなくても契約義務が発生する理由と対応方法

NHKの振込用紙が自宅に届いたとき、「テレビを見ていないのに支払う義務があるのか?」と疑問に感じた方は少なくありません。この記事では、NHK受信料の仕組みや契約義務の有無、振込用紙が届いた際の正しい対応方法について、法的根拠を交えながら解説します。

NHK受信料は「契約」が前提となっている

NHK受信料の根拠は放送法第64条にあり、「NHK放送を受信できる設備(テレビなど)を設置した者」はNHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。つまり、テレビがある限り、視聴していなくても契約義務が発生します。

これは「契約自由の原則」と異なり、法律で特別に義務付けられているもので、他の公共サービス(例:電気・水道)とは性質が異なります。

振込用紙が届くということは何を意味するのか

振込用紙が届く場合、多くはNHKとすでに「受信契約が成立している」ことを前提としています。これは過去に訪問員が契約を取得した、あるいはテレビ設置を申告した可能性があるという意味合いを含みます。

契約が成立していれば支払義務が発生し、振込用紙はその履行を促す通知になります。未契約であっても、設置状況から契約が必要と判断されると送付されることもあります。

テレビを見ていなくても受信料は発生するのか

重要なのは「見ているかどうか」ではなく、「受信可能な機器があるかどうか」です。つまり、テレビが電源オフであっても、設置されていれば契約義務があると判断されます。

実際、裁判でもこの点は争点になっており、最高裁判例(平成29年12月6日)でも「設置=契約義務」という法解釈が支持されています。

未契約・支払拒否を続けた場合のリスク

受信契約を結んでいない、あるいは契約後に支払いを拒否している場合、NHKは法的手続き(簡易裁判所への請求など)を通じて支払いを求めることがあります。

過去の事例では、最大で10年分の未払いを一括で請求されるケースもあり、無視し続けるリスクは少なくありません。

対応方法:どうするべきか

①契約が未締結でテレビ未設置:その事実をNHKに説明し、必要であれば証明(設置していない旨の申述書など)を出すことで請求停止が可能です。

②契約済み・テレビあり:契約義務があり、振込用紙による支払いが求められます。経済的事情がある場合は、減免申請や分割払い相談を検討しましょう。

③テレビ撤去済み:受信契約の解約届を提出する必要があります。撤去した事実をNHKが確認できれば、契約解除が可能です。

まとめ:NHKの振込用紙は軽視せず内容を確認することが重要

NHKからの振込用紙が届いた場合、まずは契約の有無やテレビの設置状況を確認しましょう。受信契約が成立しているなら支払い義務が発生しますが、状況に応じて正しい対応を取ることが大切です。

誤解や無理解による未払いは、後々のトラブルに発展しかねません。必要に応じて、NHKや弁護士に相談して対処することをおすすめします。

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