引っ越しのタイミングで電力会社との新規契約を進めていたものの、後から不信感を抱いてキャンセルを考えるケースは少なくありません。特に正式な契約書面が届く前や、訪問販売・電話勧誘などによる契約の場合、クーリングオフ制度を活用すれば契約を無効にできます。この記事では、電力会社との契約をクーリングオフする方法や注意点をわかりやすく解説します。
クーリングオフ制度とは?電力契約にも適用されるの?
クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘などで契約した場合に、契約を一方的に解除できる制度です。電力会社との契約でも、訪問販売・電話勧誘・紹介仲介による契約であれば、クーリングオフの対象になります。
具体的には、契約書面を受け取ってから8日以内に手続きを行えば、有効に契約を解除することができます。まだ契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間は開始しておらず、さらに猶予があります。
クーリングオフの方法と必要な書類
クーリングオフは書面(ハガキ)での通知が原則です。電話だけで済ませた場合、後から「言った言わない」のトラブルになる可能性があります。必ずハガキか内容証明郵便で通知を行い、コピーを自分で保管しておきましょう。
内容には以下の情報を記載しましょう。
- 契約した年月日
- 電力会社名
- 「電力契約をクーリングオフします」との記載
- 自身の氏名・住所・連絡先
電力プラン名が不明な場合は、「〇月〇日に申込みをした電力契約について」と記載すれば問題ありません。
記載例:ハガキでのクーリングオフ通知文
以下は実際のハガキ記載例です。
令和〇年〇月〇日
〇〇電力株式会社 御中
令和〇年〇月〇日に申込みをした電力契約について、クーリングオフ制度に基づき契約を解除いたします。
氏名:〇〇〇〇
住所:〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町〇〇
電話:000-0000-0000
この文面をハガキに記載し、必ず特定記録郵便または簡易書留で送るようにしましょう。
クーリングオフの有効性とトラブルを防ぐポイント
クーリングオフが有効になるには、発信日(消印日)がクーリングオフ期間内であることが大切です。電力会社に届くタイミングではなく、郵便局で出した日が基準になります。
また、内容を証明できるよう、コピーの保存・郵便控えの保管は必須です。内容証明郵便を使えばより安心ですが、ハガキでも法的には十分効力があります。
口頭でクーリングオフの意思を伝えた後の対応
すでに電話でクーリングオフの意思を伝えていたとしても、それだけでは証拠として不十分です。電力会社側がその内容を認めない限り、正式な解除とはならない可能性があります。
そのため、口頭で伝えた後も必ず書面で通知するようにしましょう。後のトラブルを避けるための基本です。
まとめ:電力契約のクーリングオフは慎重に、そして確実に
電力会社との契約に不安を感じたら、クーリングオフ制度の活用はとても有効です。電話だけで済ませるのではなく、必ずハガキや内容証明で通知し、自身の権利を守りましょう。
- 電力契約でも訪問・勧誘による契約ならクーリングオフ可能
- 書面による通知が必要、ハガキか内容証明を活用
- 契約書が未到着なら、8日間の期限はまだ開始していない
- プラン名が不明でも契約日で特定すればOK
わからない場合は、消費生活センター(国民生活センター)に相談するのもおすすめです。