相続発生後に故人の銀行口座を記帳するのは可能?遺産確認のための正しいステップとは

家族が亡くなった後、相続に関連する手続きは多岐にわたります。その中でも、銀行口座の取扱いは多くの人が悩むポイントです。今回は「引き出さずに記帳だけしたい」というニーズに応えつつ、相続放棄の可能性がある場合に注意すべき点を詳しく解説します。

相続開始後の銀行口座の扱い方とは

人が亡くなると、その時点で遺産は相続人に引き継がれます。ただし、故人の銀行口座は金融機関が死亡の事実を確認した時点で凍結され、通常は引き出しや振込などの取引が停止されます。

しかし、銀行への死亡通知を出す前であれば、キャッシュカードによる記帳や残高確認は通常通り行えることがあります。これにより、故人が持っていた財産や動向を把握しやすくなります。

記帳行為だけなら基本的に問題なし

引き出しや振込ではなく、あくまで通帳に記録された情報を確認する「記帳」行為であれば、原則として違法性はありません。

実際、多くの相続人が「相続放棄の検討材料」として記帳を行っています。ただし、金融機関のルールやシステム上、窓口記帳や自動化機器での記帳ができなくなる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

記帳で得られる情報と相続放棄との関係

記帳で得られる情報は、残高や過去の入出金履歴です。これにより、どれだけの資産があるのか、借金の返済履歴なども含めてある程度の判断材料になります。

相続放棄を検討している場合でも、この程度の確認は「相続の意思表示」にはあたりません。家庭裁判所も単なる財産調査とみなしますので安心してください。

相続放棄前にやってはいけない行為

ただし注意が必要なのは、以下のような行為です。

  • 故人名義の口座からの出金
  • 不動産の名義変更
  • 遺品の売却や処分

これらは「相続の意思表示」と見なされ、放棄が認められない可能性があります。記帳だけにとどめ、他の行為は控えましょう。

金融機関への連絡はいつするべきか

記帳や財産調査が終わった段階で、金融機関に「死亡届」と「相続関係の届出」を行うのが一般的です。口座凍結後は、相続人全員の確認書類がない限り、預金の払い戻しができなくなります。

また、遺産分割協議が必要なケースでは、関係者全員の合意書や印鑑証明なども求められるため、早めの準備が重要です。

まとめ:記帳はOKだが、行動には慎重さを

相続が発生した際、故人の口座記帳を通じて財産や負債を確認することは、相続放棄を検討するうえで非常に重要なステップです。引き出しなどの「処分行為」にあたらなければ問題ありません。

しかし、記帳も一歩間違えばトラブルの原因となることもあるため、事前に信頼できる司法書士や弁護士への相談をおすすめします。財産確認の一歩を、正しい手続きと知識で進めましょう。

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