SNSが普及する現代では、誰もが情報を発信できる一方で、誹謗中傷や侮辱といったトラブルも増えています。たとえ個人名が明記されていなくても、内容から特定できるような投稿がなされた場合には、法的に名誉毀損や侮辱罪が成立する可能性があります。今回は、その判断基準と実際に訴訟で勝てる可能性、注意点について解説します。
SNSでの発言が名誉毀損になる条件
名誉毀損とは、公然と事実を摘示して、社会的評価を低下させる行為です。SNSの投稿で以下の条件が揃うと、名誉毀損が成立する可能性があります。
- 投稿内容により特定の個人が識別できる
- 社会的評価を低下させる内容である
- 不特定多数に対して発信されている
たとえば、「Aは会社で問題を起こした」と実名を出さずに書いても、周囲がAと分かるような文脈があれば名誉毀損が成立し得ます。
個人名が出ていなくても訴訟可能か
個人名が明記されていなくても、「投稿の内容から容易に当該人物であると第三者が認識できる」場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。裁判でもそのような判断が下された事例があります。
例として、匿名ブログにおいて「〇〇会社の営業でトラブルを起こしたメガネの男」と記載されたケースで、当該人物が特定可能と判断され、損害賠償が認められた判例があります。
勝てないケースの具体例と理由
一方、法的に勝てないこともあります。以下のような場合です。
- 意見・論評の域を出ていない場合(例:「あの人は仕事が遅い」など主観的評価)
- 名誉を毀損するほどの内容ではないと判断された場合
- 投稿内容が公益性を有し、真実であると証明された場合
このようなケースでは、たとえ不快であっても法的な救済が難しい場合があります。
対処法:法的措置と証拠の確保
まず、投稿のスクリーンショットやURLなどを記録し、証拠として保存しておきましょう。相手を特定できる情報がある場合は、弁護士に相談のうえ、発信者情報開示請求を行うことも可能です。
その後、内容によっては民事で損害賠償請求、または刑事告訴(名誉毀損罪・侮辱罪)を検討することになります。
弁護士に相談すべきタイミング
自分が投稿の対象と明確に分かり、精神的被害や社会的損失を感じている場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。無料相談を実施している弁護士事務所もあるので、まずは状況を説明するだけでも一歩前進になります。
また、投稿が拡散している場合や、同様の投稿が繰り返されている場合は、差止請求なども検討できます。
まとめ:泣き寝入りせず、冷静に証拠を揃えて対応を
SNSでの名誉毀損や侮辱は、投稿者の意図にかかわらず大きな被害をもたらします。個人名がなくても、「誰のことか特定できる」内容であれば、法的手続きで対処可能です。
泣き寝入りせず、まずは証拠を確保し、法的な専門家に相談することで、名誉の回復や損害賠償の請求も現実的な手段となります。