自己破産で免除される借金とされない費用の違いとは?具体例でわかりやすく解説

借金の返済が困難になったときに検討される「自己破産」。この手続きによりどこまでの債務が免除されるのかを正しく理解することは、今後の生活再建において非常に重要です。この記事では、自己破産で免責されるもの・されないものの違いや、リボ払いや税金、携帯料金、司法書士費用などの具体例について詳しく解説します。

自己破産で免除される債務の基本

自己破産とは、裁判所に申し立てることにより、原則すべての借金を帳消しにする法的手続きです。具体的には、消費者金融、銀行カードローン、クレジットカード利用残高(リボ払い含む)、ショッピングローンなどの一般的な借入が免責の対象になります。

たとえば、100万円のクレジットカードリボ残高がある人が自己破産を申し立て、免責許可決定が下りれば、このリボ残高の返済義務はなくなります。債務者の生活再建を目的とした制度なので、原則として金融機関からの借金は全て免除されると考えて問題ありません。

自己破産でも免除されない支払い義務とは?

自己破産をしても免除されない「非免責債権」と呼ばれる債務が存在します。代表的なものには以下があります。

  • 税金(住民税、所得税、固定資産税、自動車税など)
  • 社会保険料
  • 養育費、慰謝料(一部)
  • 罰金や科料

たとえば、自動車税が未納であっても、自己破産後に納付義務が免除されることはありません。税金は国民の義務であるため、自己破産しても支払わなければならないのです。

携帯電話料金や司法書士費用はどうなる?

携帯電話料金に関しては、基本的には通信利用料や分割で購入した端末代も含めて免責対象になります。ただし、携帯電話の契約時に端末を分割購入している場合、完済していないと自己破産後に端末が強制的に返却される可能性もあります。

一方、自己破産の手続きで発生する司法書士や弁護士への報酬・費用は当然ながら免除の対象外です。これは破産申立てに必要な実費・報酬であり、破産者自身の責任で支払う必要があります。

たとえば、司法書士に20万円の費用を支払って自己破産を依頼した場合、その20万円は別途準備しなければなりません。

闇金や違法業者からの借金はどう扱われる?

闇金(違法金融業者)からの借金も、形式上は免責対象になります。しかし、実際には契約自体が無効であることが多く、そもそも法的には「債務が存在しない」と判断されるケースがほとんどです。

このような場合、自己破産をするまでもなく、司法書士や弁護士に相談して違法契約の取り消しや返済拒否の対応がされることもあります。実際に「年利300%で貸し付けてきた闇金からの請求を司法書士に相談してゼロにできた」という事例も存在します。

自己破産で将来に備えるための考え方

自己破産はあくまで債務整理の最終手段であり、生活再建のための出発点です。免除される債務と免除されない債務を明確に理解し、破産後の生活設計をしっかり立てることが重要です。

たとえば、免責されたとしても毎年発生する住民税の支払いが滞れば、再び生活が苦しくなります。破産後は家計管理や税金・公共料金の支払いに特に注意が必要です。

まとめ:自己破産で免除される範囲を正しく理解しよう

自己破産をすることで多くの借金が免除されますが、全てが帳消しになるわけではありません。クレジットカード、リボ払い、銀行ローン、携帯代金の一部は免除されますが、税金や司法書士費用、養育費などは免除されない点に注意が必要です。

将来に向けて正しい情報を持ち、信頼できる専門家と相談しながら、自己破産後の生活再建を目指しましょう。

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