奨学金借入者が死亡したら保証人はどうなる?免除手続きと相続の基礎知識

奨学金を借りた本人が亡くなった場合、保証人(おばあちゃんやお母さん)は支払いが免除されるの?その仕組みと手続きについて丁寧に解説します。

奨学金返還が免除されるケース

日本学生支援機構(JASSO)では、本人が死亡した場合、返済義務が免除される制度があります。

ただし、自動的ではなく、相続人や保証人による申請が必要です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

必要な手続きと書類

申請には以下の書類が必要です。

  • 「貸与奨学金返還免除願」または「給付奨学金返還免除願」(相続人と保証人の連署)
  • 死亡を証明する戸籍抄本などの公的書類(原本)

申請後、承認まで1〜2ヶ月程度かかり、その間は引き落としなどの請求が続きます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

保証人への影響は?

手続きが完了すれば、保証人に返済義務は**発生しません**。

ヤフー知恵袋でも「返還免除の手続きを取れば保証人に返還は求められなかった」との証言があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

相続との関係と保証人が亡くなった場合

死亡した本人の債務は相続人に移るものの、相続放棄すれば免れます。また、保証人が死亡した場合は機関保証への切替が可能です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

相続人が保証人の地位を引き継ぐケースもありますが、制度を利用すれば対応可能です。

具体例で整理

【例1】借受人Aさんが自殺し返済中→母と保証人が相署で免除申請→承認され母への請求なし。

【例2】保証人が病気で死亡→機関保証に変更→以後は保証人不要。

まとめ

本人が死亡したら、返済免除申請をすれば保証人への請求は基本的になく、相続放棄や機関保証の活用で安心して対応できます。

書類を正しく揃えて早めに手続きを進めることが重要です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール