2025年6月28日から「キャバ嬢の色恋営業」一部禁止へ|風営法改正のポイント解説

2025年6月28日から施行される風営法改正により、キャバクラやホストクラブでのいわゆる「色恋営業」に対する規制が強化されます。本記事では、改正の背景・対象範囲・注意点をわかりやすくまとめました。

⚖️ なぜ改正されたのか

近年、過度な色恋営業により女性客が多額のツケや借金を抱え、自殺や売春に追い込まれる問題が社会的に深刻化しました。これを受け、政府は2025年3月に風営法改正案を閣議決定し、6月28日施行が決定されました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

女性の経済的被害や人身搾取リスクを軽減するため、接待飲食営業(キャバクラ・ホストクラブなど)における“恋愛感情の演出”を規制する狙いがあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

📌 規制の対象はどこまで?

規制対象は、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジなどの「接待飲食営業」です。

性風俗業(デリヘルなど)は対象外ですが、恋愛感情を演出して飲食・遊興を促すスタイルの店は含まれます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

🚫 色恋営業とは具体的にどんな行為?

法改正により禁止されるのは、客が恋愛感情を抱いていると誤認させ、その感情を用いて飲食や遊興を強要する行為です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

例としては、「来てくれないと関係が終わる」「飲まないと降格になる」など、恋愛や業務上の不利益を匂わせる発言が該当します。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

💡 罰則と行政処分はどうなる?

直接的な罰則(懲役・罰金)はありませんが、違反が確認されると都道府県公安委員会からの行政処分(改善命令・営業停止・許可取消)があり得ます。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

さらに、詐欺や脅迫といった刑法違反に該当すると、別途刑事罰を受ける可能性もあります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

🔍 実務上の判断は?

禁止行為と通常の接客の境界線は曖昧で、客観的な証拠(LINE、録音、支払い記録など)が重要になります。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

実際にはケースバイケースの判断であり、証拠なしでは規制の適用が難しいこともありますが、違法行為には厳しい行政対応が想定されます。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

📝 まとめ

2025年6月28日から、キャバクラ等における客の恋愛感情を利用した過度な接客行為は禁止されます。行政処分のリスクがあるため、感情に訴えかける演出は慎重に行う必要があります。

健全な接客スタイルへの移行が求められる時代となり、関係者は法改正の内容を正しく理解し、接客マニュアルや教育体制を見直すことが重要です。

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