車同士のトラブルで加害者になるのはどんな場合?威嚇や暴言があった場合の対応方法も解説

駐車場などでの車同士の接触やトラブルは、ちょっとした誤解から大きな揉め事に発展することがあります。特に、ドアパンチや車の接触を巡って口論になった場合、自分たちが「加害者」なのか「被害者」なのか判断に迷う方も多いでしょう。この記事では、実際に起こりがちな事例を踏まえながら、車両トラブルにおける法的な立場や、暴言・威嚇があった場合の正しい対応について解説します。

駐車場での接触:ぶつかったかどうかの判断基準

駐車場での車同士のトラブルで、「ドアがぶつかったように見えた」「音がした」と感じても、実際に接触があったかどうかは証拠が必要になります。たとえば、目視での傷や凹みの確認、ドライブレコーダーの映像などが重要な判断材料となります。

過去の判例でも、「ドアパンチがあったと主張した側が証拠を示せなかった場合、加害性が認められなかった」というケースもあり、接触の有無を巡るトラブルは慎重に対応することが求められます。

威嚇や暴言があった場合の対応は?

接触の有無よりも、問題が深刻化するのは口論や暴言、威嚇行為です。法律上、暴言や威嚇的な行動は「威力業務妨害」や「脅迫罪」に該当する可能性もあります。特に、怒鳴り声や車を叩く行為は、第三者が見れば十分に威嚇的と受け取られることも。

たとえば、「ぼけなす」「むしけら」などの人格を傷つけるような発言に加えて、車を強く叩くような行為は、証拠として動画で記録しておくと、後に警察や弁護士に相談する際に非常に有効です。

警察を呼ぶべき判断基準とその対応

「ぶつかったかどうかわからない」「相手が怒鳴ってきた」という段階で警察を呼ぶのは、決して過剰ではありません。むしろ、双方が感情的になってしまった時点で、冷静な第三者(警察)を介在させることは、安全と正確な判断のために重要です。

実際に警察を呼んだとしても、証拠が不十分であれば民事不介入として処理されることもありますが、「通報の記録」が残ることでトラブルの履歴として今後の対応に役立ちます。

「加害者」かどうかの判断はどうされる?

接触や威嚇行為があった場合、誰が「加害者」になるかは、警察や保険会社、場合によっては裁判所が判断します。感情的に「謝った=加害者」と思い込んでしまう方もいますが、法律上は事実と証拠に基づいて冷静に判断されます。

たとえば、相手に対して「ぶつけたのでは?」と聞いたあとに謝罪したとしても、それが「故意の過失」を認めたことにはなりません。逆に、威嚇行為があれば相手が加害者と見なされることもあります。

証拠を残すことの重要性

このようなトラブルで最も重要なのは「証拠を残すこと」です。動画、音声、車体の写真、駐車位置、周囲の状況をスマートフォンで記録しておくことが、今後の警察対応や保険会社への説明に役立ちます。

過去に警察から「動画を残すのは大切」と助言されたことがあるなら、その経験は活かすべきです。顔が映っていない範囲であっても、声や態度など記録することにより、自分たちの正当性を示す大きな材料になります。

まとめ:トラブル時に冷静さを保ち、適切に対応を

車の接触トラブルに巻き込まれた場合、自分たちが加害者なのかどうかは、その場のやり取りではなく証拠と法的判断によって決まります。威嚇や暴言があったなら、むしろ相手が加害者となる可能性もあります。

まずは冷静に現場を記録し、必要に応じて警察を呼ぶこと。そして、謝罪が必要だと思ったときは感情ではなく事実に基づいた判断を心がけましょう。困ったときは弁護士や交通事故に詳しい専門家に相談することも検討してください。

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