定期購入トラブルを防ぐ!SNS広告で届いたサプリの解約と支払いの注意点

近年、SNS広告からのリンク先で個人情報を入力しただけで商品の定期購入が成立したというトラブルが急増しています。とくにサプリメントなど健康食品の定期便は、初回がお得に見える一方で、解約条件や2回目以降の請求が厳しいケースも少なくありません。今回は、こうした定期購入トラブルの実態と、正しい対処法、そして「2回目を払ったら本当に解約になるのか?」という不安への解説を行います。

「申し込みボタンを押していないのに届いた」仕組みとは

一部のサイトでは、購入確認ボタンを押していないのに契約が成立したとされるケースがあります。これはいわゆる「抱き合わせ商法」や「定期購入詐欺」に該当する恐れがあり、特定商取引法に反する可能性も指摘されています。

例えば、初回無料や激安をアピールし、詳細な定期購入規約を目立たない位置に書き、ユーザーが気づかないうちに数回分の購入を契約してしまうという流れです。

消費者センターが「対応できない」と言う理由

実際に消費者センターへ相談した際、「契約が成立している以上、支払い義務がある」と言われることがあります。これは、サイトに表示された規約が法的に有効であり、消費者側がクリックや同意をした履歴が残っている場合には覆すのが難しいためです。

ただし、悪質な表示方法であった場合は「解約妨害」や「不実告知」として追求できる可能性があり、その際は弁護士などの専門家に相談することが有効です。

「2回目の支払い後に解約可能」とあるが本当に止まる?

事業者から「2回目の支払いをすれば解約できる」と言われた場合、その約束を文書やメールで必ず記録として残しましょう。言葉だけの案内では、後から「3回目も義務がある」と言われる可能性があるため注意が必要です。

また、解約の申請方法(電話・フォーム・書面)も細かく指定されていることが多く、締切日や受付時間も把握しておく必要があります。たとえば「次回発送の10日前までに電話でのみ受付」などの制限があるケースもあります。

今後同じ被害にあわないための対策

  • SNS広告のリンクを安易にクリックしない
  • 申し込みフォームでは入力前に「特定商取引法に基づく表示」を必ず確認する
  • 初回価格が極端に安い商品の場合、定期契約かどうかをよく確認
  • 記録を残すためにも、購入直後の画面やメールはスクリーンショット保存

また、迷惑事業者の情報は消費者庁の公式サイトや口コミサイトなどで事前に確認しておくのも有効です。

まとめ:2回目の支払いで契約終了かは「書面で確認」が鍵

サプリの定期購入に関するトラブルでは、「2回目を支払えば解約可能」と書かれていても、実際にそれで終わらないケースがあるため要注意です。支払い後に解約完了の証拠をきちんと入手し、以降の請求や商品の送付が止まるかどうかを確認しましょう。

また、今後は事前に情報をよく調べ、初回だけ安い広告には慎重になることが、自分の身を守る最大の防御策となります。

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